水道・下水道の届出

こんな時は届出が必要です

水道・下水道には以下のような届出があります。

1 使用を開始する
2 使用を中止又は休止する
3 使用者名義又は住所を変更する
4 使用料の請求先又は納入方法を変更する
5 給水設備又は排水設備を改修・廃止する

届出の方法

上記 1・2・3の届出
 ~ 役場建設課水道業務係又は下水道係へ印鑑を持参して、お越し下さい。
上記 4の届出
 ~ 役場建設課水道業務係又は下水道係へ連絡し、ご相談下さい。
上記 5の届出
 ~ 工事を施工する指定工事店が届出を行います。

指定工事店とは?

乙部町では、水道・下水道の関係法令及び町の条例に定められた資格・施工技術を有する工事店を指定しています。
 給水施設(水道)又は排水設備(下水道)を新設・改修又は廃止する時は乙部町に登録された指定工事店でなければ工事を行うことができません。

問合わせ先・担当窓口

建設課水道温泉業務係・下水道係

電話
0139-62-2810
FAX
0139-62-2939
メール
kensetsu@town.otobe.lg.jp

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