出稼労働者手帳の発給について

「出稼労働者手帳」は、季節労働者の皆さんの必携品です。
出稼ぎに出るときは、手帳の交付を受けてから出かけましょう。

◎手帳は、次のようなときに必要となる大切なものです。
  • 出稼ぎ先の事業主に労働条件等の確認を受けるとき
  • 賃金未払い内容の確認を受けるとき
  • 各地の出稼労働者相談所を利用するとき
  • 失業の確認(住所確認)を受けるとき

◎手帳の有効期限は発行日より3年間で、住所等の確認は1年間有効です。

◎手帳の新規交付及び再交付、また証明については役場水産商工課までお越し下さい。

問合わせ先・担当窓口

産業課商工労働観光係

電話
0139-62-2311
FAX
0139-62-2939
メール
kanko@town.otobe.lg.jp

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