建設業退職金共済制度について

 建設業退職金共済制度は、国の援助による、建設業(大工・とび・土工等をはじめ、電工・配管工・塗装工・運転手・現場の事務員等)で働く人たちの共済金制度です。この制度で退職金が支給されるのは、特定の企業の退職時ではなく、建設業で働かなくなったときです。

  • 手帳を持っていない方は、雇主に相談してください。
  • 証紙代は、すべて雇主の負担で、これが皆さんの退職金の掛金になります。
  • 建設業へ出稼ぎの皆さんも対象となります。
  • 建設業であれば、全国どこの事業所でも適用されます。
  • 手帳には、毎月働いた日数の証紙を貼ってもらいましょう。
  • 雇主・現場が変わるときは、必ず雇主から手帳を受け取って、新しい職場に提出し、続けて証紙を貼ってもらいましょう。
  • 退職金は、手帳に貼り終わった証紙が24ヶ月(21日を1ヶ月と換算して2年分=504日)以上になったら請求することができます。また、被共済者が死亡した場合に、貼り終わった証紙が12ヶ月分(21日を1ヶ月と換算して1年分=252日)以上あれば、遺族の方が代わって請求することができます。
  • 退職金の請求は、「退職金請求書」に必要事項を記入し、必要な証明を受け、手帳を添えて建退共支部に提出します。なお、出稼援護相談所(事務局:役場水産商工課)では、申請書送付までのお手伝いを行っておりますので、お気軽に御相談ください。

※詳しくは、役場水産商工課までお問い合わせください。

問合わせ先・担当窓口

産業課商工労働観光係

電話
0139-62-2311
FAX
0139-62-2939
メール
kanko@town.otobe.lg.jp

最終更新日: