農地の相続等に関する届出

農地の相続等に関する届出

農地法の改正により、相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務付けられました。
 この届出制度は、届出のあった農地についてその権利取得者が利用できない場合に、農業委員会が貸借のあっせん等を行うためのものです。

〇届出が必要な人
 農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者
  • 相続、遺産分割
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割等

問合わせ先・担当窓口

産業課乙部町農業委員会事務局

電話
0139-62-2311
FAX
0139-62-2939
メール
nougyojimu@town.otobe.lg.jp