農地の相続等に関する届出
農地の相続等に関する届出
農地法の改正により、相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務付けられました。
この届出制度は、届出のあった農地についてその権利取得者が利用できない場合に、農業委員会が貸借のあっせん等を行うためのものです。
〇届出が必要な人
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者
この届出制度は、届出のあった農地についてその権利取得者が利用できない場合に、農業委員会が貸借のあっせん等を行うためのものです。
〇届出が必要な人
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者
- 相続、遺産分割
- 時効取得
- 法人の合併、分割等
問合わせ先・担当窓口
産業課乙部町農業委員会事務局
- 電話
- 0139-62-2871
- FAX
- 0139-62-2939
- メール
- nougyojimu@town.otobe.lg.jp