農業振興地域整備計画の案の縦覧期間について
農業振興地域整備計画の案の縦覧期間について
農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項で準用する同法第11条第1項に基づく、農業振興地域整備計画の案の縦覧期間を公告日の翌日から起算して30日間とする。
なお、最終日が閉庁日である場合は、その翌日まで縦覧に供する。
問合わせ先・担当窓口
産業課農務係
- 電話
- 0139-62-2871
- FAX
- 0139-62-2939
- メール
- noumu@town.otobe.lg.jp
農業振興地域整備計画の案の縦覧期間について
農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項で準用する同法第11条第1項に基づく、農業振興地域整備計画の案の縦覧期間を公告日の翌日から起算して30日間とする。
なお、最終日が閉庁日である場合は、その翌日まで縦覧に供する。