第26回参議院議員通常選挙
7月10日(日)は第26回参議院議員通常選挙の投票日です。
投票日時
投票時間 午前7時00分から午後6時00分まで
第26回参議院議員通常選挙における候補者・名簿届出政党等情報
乙部町で投票できる方
投票できる人
今回の選挙で投票できるのは、以下の2つの条件を満たす方です。
(1)満18歳以上の方(平成16年7月11日以前に生まれた方)
(2)令和4年3月21日までに乙部町に転入(住民登録)し、引き続き3か月以上乙部町の住民基本台帳に
登録されている方
※3月22日以降に乙部町に転入届出をした方は、前住所地の市町村で投票することとなります。
投票所
投票区 | 投票所 | 区 域 |
第1 | プラザおとべ | 滝瀬・元町 |
第2 | 町民会館 | 緑町・館浦 |
第3 | 姫川ふれあいセンター | 姫川・旭岱・千岱野・富岡 |
第4 | 栄浜ふれあいセンター | 鳥山・栄浜 |
第5 | 元和交遊館 | 元和 |
第6 | 三ツ谷ふれあいセンター | 三ツ谷・潮見 |
第7 | とよはま地区センター | 花磯・豊浜 |
期日前投票
場 所 : 乙部町役場 1階 会議室3
期 間 : 令和 4 年6月23日(水) から 令和 4 年7月9日(土)
時 間 : 午前8時30分 から 午後8時00分 まで
場 所 : 栄浜ふれあいセンター
期 間 : 令和 4 年7月2日(土)
時 間 : 午前8時30分 から 午後5時00分 まで
場 所 : とよはま地区センター
期 間 : 令和 4 年7月3日(日)
時 間 : 午前8時30分 から 午後5時00分 まで
不在者投票
不在者投票は次の方法により投票します。
1 仕事・出張や旅行などにより滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票をする場合
① 乙部町選挙管理委員会に、投票用紙等請求書兼宣誓書を持参又は郵送し、投票用紙等を請求します。
※投票用紙等請求書兼宣誓書は、ページ下部よりダウンロードできます。
② 投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
③ 公示日の翌日以降、送付された投票用紙等を持参し、滞在地等の市町村選挙管理委会へ行って投票して
下さい。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※不在者投票される場合は、郵送期間を考慮し、早めに手続きをしてください。
2 病院や老人ホームなどで不在者投票をする場合
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている方は、施設内
で不在者投票ができます。入院・入所している病院及び施設の担当者へご確認をお願いします。
① 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
② 施設の長(不在者投票管理者)が乙部町選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
③ 乙部町選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、投票用紙等を交付します。
④ 公示日の翌日以降、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
⑤ 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を乙部町選挙管理委員会へ送ります。
3 郵便による不在者投票
身体に障害のある方が、郵便等により自宅などで投票できる制度です。この投票については、身体障害
者手帳、戦傷病者手帳を持っている方で、障害の程度等の要件を満たしている方、又は、介護保険被保険
者証が要介護5である方で、あらかじめ認定された方が対象となります。詳しくは選挙管理委員会までお問
い合わせください。
特例郵便等投票
特例郵便等投票ができます。
1.特例郵便等投票の対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは、
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。
2.手続の概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、乙部町選挙管理委員会(選挙人名簿登載地の市町村)に「1(1)の外出自粛要請、又は1(2)の隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
※ 投票用紙等の請求手続の際には原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になります。
様式は、ページ内最下部の「03_特例郵便投票請求書」と「02_料金受取人_宛名表示」をダウンロードしてご利用ください。電話等により取り寄せることも可能です。
※ 在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書又は南極選挙人証の交付を受けている方が投票用紙等の請求をする場合には、それらも請求書に添付していただく必要があります。
「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(乙部町選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。
3.投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項
特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。
感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、下記に添付している「01_投票用紙等の請求手続についてPDF」に記載されている対策を実施してください。
特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。
4.罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
5.濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。