農地に関する手続き

農地の権利移動をするとき(売買・貸借・譲与)

農地を耕作するために売買、貸借する場合は、「農地法第3条」又は、「農業経営基盤強化促進法」による申請が必要です。
 相続等による権利取得の場合は、届出が必要になります。

農地法第3条

 農地法第3条により、農地の権利(所有権・賃借権等)を得ようとする場合は、農業委員会又は、北海道知事の許可が必要です。
 以下のいずれかに該当する場合は、許可となりません。

  1. 譲受人の申請農地を含めた経営面積が一定規模以上にならない場合(乙部町10a)
  2. 譲受人やその世帯員が、取得農地等を含む全ての農地等を効率的に利用して耕作することが認められない場合(農作業機械・技術・労働力等総合的な判断)
  3. 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります。)
  4. 周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じる場合

〇相談について
  • 乙部町内の農地の権利取得する場合→乙部町農業委員会
  • 乙部町外の農地の権利取得をする場合→当該農地を管轄する農業委員会

〇申請について
 申請書の提出期限 総会開催日の概ね10日前、毎月の15日まで
 申請から許可までは概ね30日以内です。


〇持参していただくもの
  • 土地登記簿謄本
  • 申請地の位置及び付近の状況を表示する位置図
  • 地積図
  • 印鑑
  • その他の書類が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。


農業経営基盤強化促進法

 農地を農地として貸借する場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
 しかし、貸した農地が戻ってこないのではないかという不安から貸し手が消極的になってしまう等、規模拡大を希望する農家にとっては不利に働いてしまうことがありました。
 農業経営基盤強化促進法(以下、基盤強化法)では、その不安を解消し、規模拡大や経営管理の合理化等を進める意欲ある農業経営者を支援します。
基盤強化法の活用により、農地の利用権設定をする場合、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となります。
 これにより契約した農地は契約期間満了とともに、貸借関係が終了し、貸し手に農地が返還されることとなっていますので、貸し手にとっても安心して契約することができます。なお、農業委員会では契約期間満了の1カ月前に貸し手、借り手双方に期間満了の通知を行います。

〇利用権の設定について
  利用権等を設定するには、設定を受ける人が農業経営目標をしっかり持った農業経営者であるほか、次のような条件を全て満たしていることが必要です。

 1.耕作若しくは養畜の事業を行う個人又は農業生産法人が利用権の設定等を受けた後において備えるべき要件
  は、次に掲げる場合に応じてそれぞれ定めるところによる。

  ①農用地として利用するための利用権の設定を受ける場合、次のアからオまでに掲げる要件のすべてを
  備えること。
   ア 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作又は
     養畜の事業を行うと認められること。
   イ 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること
   ウ その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
   エ その者の農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者がいるものとする。
   オ 所有権の移転を受ける場合は、上記(ア)から(エ)までに掲げる要件のほか、借入者が当該借入
    地につき所有権を取得する場合、農地の集団化を図るために必要な場合、又は近い将来農業後
    継者が確保できることとなることが確実である等、特別な事情がある場合を除き、農地移動適正
     化あっせん譲受け等候補者名簿に登録されている者であること。

農地を農地以外のものにするとき(農地の転用)

自分の農地(所有地)であっても、宅地など農地以外に転用、あるいは転用目的で売買・貸借などをするときは農地法の許可が必要です。
 許可を受けないで行った場合、法律上の効力が無いため登記ができないばかりでなく、農地法違反として罰せられることもあります。
 農地を転用しようとするときは、必ず事前に農業委員会へご相談ください。

農地を相続で取得したとき

〇農地の相続等に関する届出
 農地法の改正により、相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務付けられました。
 この届出制度は、届出のあった農地についてその権利取得者が利用できない場合に、農業委員会が貸借のあっせん等を行うためのものです。

〇届出が必要な人
 農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者
  • 相続、遺産分割
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割等

農地に関する各種証明

乙部町農業委員会で発行している証明のうち主なものは以下のとおりです。
 申請用紙は、農業委員会事務局に用意してあります。
 これ以外の証明が必要な場合は、農業委員会事務局にお問い合わせください。

 〇現況証明
  申請の土地が農地か非農地であるかを証明します。
  法務局に田、畑、牧場として登記されている土地の地目変更登記を行う際に必要となります。
  申請にあたっては、以下の添付書類が必要となります(いずれも写し可)。
  • 3か月以内に発行された、申請地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
  • 申請地の位置図(住宅地図等で申請地に印をつけて下さい)
  • 地積測量図(土地の辺長を表示した図面)
     
    証明手数料土地一筆につき300円

 〇耕作証明
  申請人が農業経営を行っている場合にその内容についての証明
  
  証明手数料土地一筆につき300円

農作業常時従事者以外の個人が農地の利用状況報告書を提出するとき

農地法第3条第3項の規定により許可を受けた農作業常時従事者以外の個人または農業生産法人以外の法人は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に事業の状況などを農業委員会に対して報告する義務があります。

問合わせ先・担当窓口

産業課乙部町農業委員会事務局

電話
0139-62-2871
FAX
0139-62-2939
メール
nougyojimu@town.otobe.lg.jp