道町民税
平成24年度(平成23年度分)から適用される所得税・個人住民税の税制改正について
賦課期日現在(毎年1月1日)、乙部町内に住所を有する人で、所得税の確定申告期間とあわせて道町民税
の申告相談を町内各地域を巡回して受け付け、その結果、一定額以上の所得がある場合は、道町民税が課
税されます。
また、事務所、事業所、家屋敷を持っているが、乙部町内に住んでいない人は、均等割のみ課税されま
す。
1 計算方法
道町民税は定額の均等割と、前年所得に応じて課税される所得割があります。
[ 道町民税 = 均等割 + 所得割 ]
・均等割
均等割は町内に住所を有する人または事務所、事業所、家屋敷を持っている
人が等しく課税されますが、所得状況等に応じて非課税となる場合があります。
[ 町民税3,500円 + 道民税1,500円 = 5,000円 ]
※東日本大震災からの復興財源確保を目的に、平成26年度から10年間の
臨時的措置として、町民税、道民税の均等割額がそれぞれ500円加算されています。
・所得割
所得割は課税年度の前年中の所得に応じて以下の税率で課税されます。
[ 町民税 6% + 道民税 4% = 道町民税 10% ]
また、計算式は以下のとおりです。
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-*調整控除
(人的控除差の税額控除)
2 納税方法
道町民税の納め方には普通徴収と特別徴収の2通りがあります。
・普通徴収・・・納税通知書により1年分の税額を4回(6月、8月、10月、12月)に分けて、役
場、金融機関窓口、または納税貯金及び口座振替により納めていただきます。
・特別徴収・・・会社等により給与天引きしてもらい、その会社等(特別徴収義務者という)が
代わりに納めていただけます。
毎年6月から翌年5月までの12ヶ月で納税していただくことになります。
更に、平成21年10月から公的年金の特別徴収が始まりました。年金受給者の方
の年金分にかかる道町民税を年金支給額から天引きされ、納められる制度で
す。
退職、転勤等によって特別徴収に変更がある場合は、以下の様式により報告し
てください。