各種手当

児童手当

児童手当は、中学校修了前までの児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的にしています。

■ 支給要件
 中学校修了(15歳到達後、最初の3月31日まで)までの子どもを養育し、かつその児童と一定の生計関係にある父又は母等に支給されます。

■ 支給額
① 所得制限額未満である者
子ども一人につき
・3歳未満:月額 15,000円
・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額 10,000円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額 15,000円
・中学生:月額 10,000円
年に3回、6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10月~1月分)に支給されます。
② 所得制限額以上である者
・特例給付:月額 5,000円
③ 所得上限額以上である者
・児童手当および特例給付は支給されません。

請求手続きについて

■ 手当を受けるには
 窓口(公務員の方は勤務先)にて認定請求の申請手続きが必要となります。なお、支給されるのは申請のあった月の翌月分からの手当であり、申請が遅れた場合、さかのぼって支給されない場合がありますのでご注意ください。

【認定請求に必要なもの】
印鑑(認印で可)
請求者の健康保険証
手当を振り込む請求者名義の銀行預金通帳(普通預金口座)
その他
子どもと別居している場合などは、町担当課にお問い合わせください。

その他変更届の提出について(こんなときは提出が必要です)
・受給者や子どもの住所、氏名が変わったとき
・養育する子どもの人数が変わったとき(例:お子さんが生まれたとき)
・子どもの養育状況が変わったとき
・乙部町から転出するとき

問合わせ先・担当窓口

町民課年金係

電話
0139-62-2311
メール
choumin@town.otobe.lg.jp