各種手当
児童手当
児童手当は、中学校修了前までの児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的にしています。
■ 支給要件
中学校修了(15歳到達後、最初の3月31日まで)までの子どもを養育し、かつその児童と一定の生計関係にある父又は母等に支給されます。
■ 支給額
① 所得制限額未満である者
子ども一人につき
・3歳未満:月額 15,000円
・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額 10,000円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額 15,000円
・中学生:月額 10,000円
年に3回、6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10月~1月分)に支給されます。
② 所得制限額以上である者
・特例給付:月額 5,000円
③ 所得上限額以上である者
・児童手当および特例給付は支給されません。
■ 支給要件
中学校修了(15歳到達後、最初の3月31日まで)までの子どもを養育し、かつその児童と一定の生計関係にある父又は母等に支給されます。
■ 支給額
① 所得制限額未満である者
子ども一人につき
・3歳未満:月額 15,000円
・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額 10,000円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額 15,000円
・中学生:月額 10,000円
年に3回、6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10月~1月分)に支給されます。
② 所得制限額以上である者
・特例給付:月額 5,000円
③ 所得上限額以上である者
・児童手当および特例給付は支給されません。
請求手続きについて
■ 手当を受けるには
窓口(公務員の方は勤務先)にて認定請求の申請手続きが必要となります。なお、支給されるのは申請のあった月の翌月分からの手当であり、申請が遅れた場合、さかのぼって支給されない場合がありますのでご注意ください。
【認定請求に必要なもの】
印鑑(認印で可)
請求者の健康保険証
手当を振り込む請求者名義の銀行預金通帳(普通預金口座)
その他
子どもと別居している場合などは、町担当課にお問い合わせください。
その他変更届の提出について(こんなときは提出が必要です)
・受給者や子どもの住所、氏名が変わったとき
・養育する子どもの人数が変わったとき(例:お子さんが生まれたとき)
・子どもの養育状況が変わったとき
・乙部町から転出するとき
窓口(公務員の方は勤務先)にて認定請求の申請手続きが必要となります。なお、支給されるのは申請のあった月の翌月分からの手当であり、申請が遅れた場合、さかのぼって支給されない場合がありますのでご注意ください。
【認定請求に必要なもの】
印鑑(認印で可)
請求者の健康保険証
手当を振り込む請求者名義の銀行預金通帳(普通預金口座)
その他
子どもと別居している場合などは、町担当課にお問い合わせください。
その他変更届の提出について(こんなときは提出が必要です)
・受給者や子どもの住所、氏名が変わったとき
・養育する子どもの人数が変わったとき(例:お子さんが生まれたとき)
・子どもの養育状況が変わったとき
・乙部町から転出するとき
子育て応援手当給付金
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されたところです。
それをうけて、乙部町でも、支給対象者の皆様に本給付金の支給を開始します。
●支給対象者
令和7年9月分の児童手当を受給している方。(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
●支給額
対象児童一人につき20,000円
●対象児童
平成19年4月2日~令和8年3月31日までに生まれた児童
■支給時期について(予定)
乙部町より児童手当を受給している方(公務員除く)は、2月中旬頃に児童手当登録口座へお振込みする予定です。申請は不要です。給付を辞退する場合は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を送付しますので、乙部町役場住民年金係までご連絡ください。
■公務員の方へ
公務員の方は、当町に児童手当口座が登録されていないため、申請書の提出が必要となります。申請をするためには、申請書に必要事項を記載の上、所属庁に提出し、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の証明を受けた上で、令和7年9月30日時点で住所のある市区町村に申請してください。
※10月1日以降に住所変更をした方は、前住所地にて申請となりますので、ご注意ください。
【受付期間】
令和8年1月19日 ~ 令和8年2月27日
【申請先】
〒043-0103
北海道爾志郡乙部町字緑町388番地
乙部町役場 町民課住民年金係
※直接役場へお持ちいただくか、もしくは郵送でご提出ください。
☆お問い合わせは役場町民課年金係(62-2856)まで☆
問合わせ先・担当窓口
町民課年金係
- 電話
- 0139-62-2311
- メール
- choumin@town.otobe.lg.jp