ひとり親支援
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の児童と扶養する父・母に対し、医療費を助成する制度です。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要となります。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要となります。
■ 対象
主たる生計維持者の所得が所得制限限度額以内で次の父子・母子等
① 18歳未満の子(18歳の年度末まで)、町民税非課税世帯の扶養されている18歳以上20歳未満の子及びその父・母
② 町民税課税世帯の扶養されている18歳以上20歳未満の子及びその父・母
※ ただし父・母は入院のみ、子は入院・通院とも対象です。
◆主たる生計維持者の所得制限限度額
(扶養親族の数) (審査対象所得額)
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円
① 18歳未満の子(18歳の年度末まで)、町民税非課税世帯の扶養されている18歳以上20歳未満の子及びその父・母
② 町民税課税世帯の扶養されている18歳以上20歳未満の子及びその父・母
※ ただし父・母は入院のみ、子は入院・通院とも対象です。
◆主たる生計維持者の所得制限限度額
(扶養親族の数) (審査対象所得額)
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円
■ 内容
18歳未満の子(18歳の年度末まで)、町民税非課税世帯の扶養されている18歳以上20歳未満の子及びその父・母
初診料等のみ自己負担となります。
(ただし、検診や予防接種など健康保険の対象とならない費用は助成対象外です。)
<初診時一部負担金> 医 科 ・・・・・ 580円
歯 科 ・・・・・ 510円
柔道整復 ・・・・・ 270円
町民税課税世帯の扶養されている18歳以上20歳未満の子及びその父・母
(ただし、検診や予防接種など健康保険の対象とならない費用は助成対象外です。)
医療費の1割を本人負担(月額上限まで)
<月額上限> 通院・・・・・・・・・・ 18,000円
入院・・・・・・・・・・ 57,600円
通院と入院あわせて・・・ 57,600円
申請先・お問い合わせ先・・・役場町民課保健衛生係
初診料等のみ自己負担となります。
(ただし、検診や予防接種など健康保険の対象とならない費用は助成対象外です。)
<初診時一部負担金> 医 科 ・・・・・ 580円
歯 科 ・・・・・ 510円
柔道整復 ・・・・・ 270円
町民税課税世帯の扶養されている18歳以上20歳未満の子及びその父・母
(ただし、検診や予防接種など健康保険の対象とならない費用は助成対象外です。)
医療費の1割を本人負担(月額上限まで)
<月額上限> 通院・・・・・・・・・・ 18,000円
入院・・・・・・・・・・ 57,600円
通院と入院あわせて・・・ 57,600円
申請先・お問い合わせ先・・・役場町民課保健衛生係
児童扶養手当
児童扶養手当とは、父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。
■ 対象
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童、又は20歳未満で政令の定める程度の障がいを有する児童で、次のいずれかに該当している場合に、その児童を監護している父(母)もしくは養育者に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が一定程度の重度の障がいにある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が配偶者からの暴力(DV)により裁判所からDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母の婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに、不明である児童
■ 支給額
年に6回、5月、7月、9月、11月、翌年1月、翌年3月の6期に前月分までが支払われます。
【児童1人の場合】
(全部支給) 月額44,140円
(一部支給) 月額44,130~10,410円
※ 2人目は最大で10,420円の加算、3人目以降は1人につき最大で6,250円の加算になります。
【児童1人の場合】
(全部支給) 月額44,140円
(一部支給) 月額44,130~10,410円
※ 2人目は最大で10,420円の加算、3人目以降は1人につき最大で6,250円の加算になります。
■ 支給対象に該当しても、次のような場合は認定となりません
- 児童が、父(母)の死亡について支給される公的年金や遺族補償等を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父(母)又は養育者が、公的年金を受けることができるときや児童の父(母)の死亡について支給される遺族補償等を受けることができるとき
■ 所得制限
受給資格者(父(母)又は養育者)や、同居等生計を同じくしている扶養義務者(受給資格者の直系血族、兄弟姉妹)の所得が政令で定める額以上であるときは、手当の一部又は全額の支給が停止されます。
請求手続きについて
■ 手当を受けるには
窓口にて認定請求の申請手続きが必要となります。
【認定請求に必要なもの】
窓口にて認定請求の申請手続きが必要となります。
【認定請求に必要なもの】
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 手当を振り込む請求者名義の銀行預金通帳
- 印鑑(認印で可)
- その他 児童と別居している場合などは、町担当課にお問い合わせください。
■ 現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出してください。届を提出しないと、8月分以降の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
申請先・お問い合わせ先・・・役場町民課住民年金係
申請先・お問い合わせ先・・・役場町民課住民年金係
問合わせ先・担当窓口
町民課
- 電話
- 0139-62-2855
- メール
- choumin@town.otobe.lg.jp