年金
国民年金について
国民年金には20歳から加入して、60歳まで保険料を納めなければなりません。保険料を未納のままにしておきますと、将来受け取る年金額が少なくなるばかりでなく、万一のときの備えである障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなくなる場合があります。
国民年金の被保険者は、職業によって次の3種類に分けられます。
◆第1号被保険者
(加入する方)
20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業、学生等の方
(保険料の納め方)
納付書により納めるか、口座振替で納めます。
◆第2号被保険者
(加入する方)
会社や役所などに勤めている方
(保険料の納め方)
給料から天引きされます。
◆第3号被保険者
(加入する方)
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
(保険料の納め方)
自分で納める必要はありません。
第2号被保険者である配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担します。
◆任意加入被保険者(第1号被保険者)
(加入する方) 次の1または2に該当する方
原則、口座振替で納めます。
国民年金の被保険者は、職業によって次の3種類に分けられます。
◆第1号被保険者
(加入する方)
20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業、学生等の方
(保険料の納め方)
納付書により納めるか、口座振替で納めます。
◆第2号被保険者
(加入する方)
会社や役所などに勤めている方
(保険料の納め方)
給料から天引きされます。
◆第3号被保険者
(加入する方)
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
(保険料の納め方)
自分で納める必要はありません。
第2号被保険者である配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担します。
◆任意加入被保険者(第1号被保険者)
(加入する方) 次の1または2に該当する方
- 海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の方
- 60歳以上65歳未満で過去に保険料の未納期間がある方、又は65歳以上で加入期間が不足して受給資格がない方(70歳までの間で受給資格期間を満たすまで)
原則、口座振替で納めます。
国民年金保険料と免除制度について
令和5年度の国民年金保険料は、 月額 16,520円 です。
◆国民年金保険料の免除申請
国民年金には、所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、ご本人の申請手続きによって、保険料の納付が「免除」、「一部納付(一部免除)」、又は「猶予」される制度があります。
◇若年者納付猶予や学生納付特例を受けた期間は、将来受ける年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。また、一部納付については一部納付保険料を納付しなければ未納となります。
◇失業を理由とする申請の場合は、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」などの公的機関の証明書の写しが必要です。
◇免除等を受けている期間は、10年まで遡って追納できますが、未納の場合は2年を超えると時効により納付することができなくなります。
- 第1号被保険者は、付加保険料(1ケ月400円)を納付することで、老齢基礎年金を受給するときに、上乗せの付加年金を受けることができます。
- 国民年金保険料は税控除の対象となっています。
- 国民年金保険料の納付は前納・口座振替が便利でお得です!
◆国民年金保険料の免除申請
国民年金には、所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、ご本人の申請手続きによって、保険料の納付が「免除」、「一部納付(一部免除)」、又は「猶予」される制度があります。
◇若年者納付猶予や学生納付特例を受けた期間は、将来受ける年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。また、一部納付については一部納付保険料を納付しなければ未納となります。
◇失業を理由とする申請の場合は、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」などの公的機関の証明書の写しが必要です。
◇免除等を受けている期間は、10年まで遡って追納できますが、未納の場合は2年を超えると時効により納付することができなくなります。
年金給付の種類について
国民年金は、公的年金の基礎部分として支給されます。
給付の種類は次のとおりです。
◆老齢基礎年金
◆障害基礎年金
◆遺族基礎年金
【自営業など第1号被保険者の独自給付】
◇寡婦年金
◇死亡一時金
※ 給付金額や内容など、詳しくは役場年金係までお問い合わせください。
年金制度について更に知りたい方はこちらをご参照ください。
給付の種類は次のとおりです。
◆老齢基礎年金
◆障害基礎年金
◆遺族基礎年金
【自営業など第1号被保険者の独自給付】
◇寡婦年金
◇死亡一時金
※ 給付金額や内容など、詳しくは役場年金係までお問い合わせください。
年金制度について更に知りたい方はこちらをご参照ください。
問合わせ先・担当窓口
町民課年金係
- 電話
- 0139-62-2855
- メール
- choumin@town.otobe.lg.jp