町営住宅
乙部町の町営住宅
乙部町の町営住宅は、公営住宅法により「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃の賃貸住宅を供給することによって、国民生活の安定と社会福祉の増進を寄与すること」を目的に管理運営しています。
現在、町内には町営住宅が12団地45棟220戸あり、外に中堅所得層向けの特定公共賃貸住宅が1団地2棟8戸あります。
現在、町内には町営住宅が12団地45棟220戸あり、外に中堅所得層向けの特定公共賃貸住宅が1団地2棟8戸あります。
公募中
町営住宅及び中堅所得層向け特定公共賃貸住宅の公募については、お問合せ下さい。
公募時期
乙部町の町営住宅・特定公共賃貸住宅については、退去等による空家が生じた場合、適宜判断して入居者の公募を行っております。
公募する住宅、期間等については、町の掲示板と防災無線でご案内しております。
また、入居相談は随時お受けし、公募時期に別途ご案内することもできます。
公募する住宅、期間等については、町の掲示板と防災無線でご案内しております。
また、入居相談は随時お受けし、公募時期に別途ご案内することもできます。
入居申込方法
公募期間外の受付はしていません。
但し、一部随時募集としている場合があります。詳細については担当窓口までお問い合わせください。
入居申込書に必要事項を記載の上、所得を証明する書類等の必要書類を添えて提出して下さい。
(申込書は公募期間のみ、役場建設課でお渡しします)
ただし、入居資格等がございます。
入居者の決定は、住宅困窮度や入居資格等から入居適格者が決定されます。
但し、一部随時募集としている場合があります。詳細については担当窓口までお問い合わせください。
入居申込書に必要事項を記載の上、所得を証明する書類等の必要書類を添えて提出して下さい。
(申込書は公募期間のみ、役場建設課でお渡しします)
ただし、入居資格等がございます。
入居者の決定は、住宅困窮度や入居資格等から入居適格者が決定されます。
町営住宅の入居資格等
乙部町営住宅管理条例で入居資格が定められています。
1)町内に住所を有する者、勤務地が町内にある者
2)現に町税及び使用料に滞納がない者
3)世帯の月額所得が15万8千円以上を超えない方(世帯構成による控除等あり)
4)現に住宅に困窮している方
5)入居しようとするものが暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
1)町内に住所を有する者、勤務地が町内にある者
2)現に町税及び使用料に滞納がない者
3)世帯の月額所得が15万8千円以上を超えない方(世帯構成による控除等あり)
4)現に住宅に困窮している方
5)入居しようとするものが暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
特定公共賃貸住宅の入居資格等
乙部町特定公共賃貸住宅管理条例で入居資格が定められています。
1)町内に住所を有する者、勤務地が町内にある者
2)現に町税及び使用料に滞納がない者
3)世帯の月額所得が15万8千円以上で所得の上昇が見込まれる方(世帯構成による控除等あり)
4)世帯向け住宅:現に同居し、又は同居しようとする親族がいる方
単身向け住宅:同居親族がいない方
5)入居しようとするものが暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
1)町内に住所を有する者、勤務地が町内にある者
2)現に町税及び使用料に滞納がない者
3)世帯の月額所得が15万8千円以上で所得の上昇が見込まれる方(世帯構成による控除等あり)
4)世帯向け住宅:現に同居し、又は同居しようとする親族がいる方
単身向け住宅:同居親族がいない方
5)入居しようとするものが暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
問合わせ先・担当窓口
建設課管理係(町営住宅管理担当)
- 電話
- 0139-62-2810
- FAX
- 0139-62-2939
- メール
- kensetsu@town.otobe.lg.jp