会計年度任用職員とは

 令和2年4月1日より施行される地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)により、町で働く臨時職員、非常勤職員の一部の身分は「会計年度任用職員」となります。
 主に諸手当、休暇、福利厚生などが拡充されるほか、人事評価、懲戒処分、その他地方公務員法に定める服務規程(守秘義務、職務専念義務など)が適用となります。

会計年度任用職員の勤務条件について

※以下の内容は令和2年2月14日現在です。今後の人事給与制度などの改正により変わることがあります。

任用根拠

地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する地方公務員

任用期間

毎年度4月1日~翌年3月31日
※再度の任用の回数に上限はありませんが、任用期間が通算して5年を超えたとしても、無期の任用への転換申込みはできません。

勤務時間

週38時間45分以内の勤務とし、勤務時間に応じた休憩時間が付与されます。

週休日および休日

土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月31日~翌年1月5日まで)となります。
※変則勤務の場合は所属長が指定する日となります。

給料および報酬額

乙部町職員の給料に関する条例(昭和45年乙部町条例第26号)第3条の適用を受ける一般職の常勤職員を基準として、職種、職歴、通算任用年数、勤務時間に応じて支給されます。

諸手当

通勤手当、時間外勤務手当、期末手当など支給要件に応じて支給されます。
※任用初年度の期末手当は、任用時期によって減額される場合があり、基準日以前の6ヶ月間に支給された給料もしくは報酬の平均額で算出されます。

加入保険

社会保険、雇用保険、労災保険もしくは非常勤職員の公務災害補償
※フルタイム勤務の場合は、任用期間が2年目(12ヶ月を超える)に至った時に、北海道市町村職員共済組合、北海道市町村職員退職手当組合、地方公務員災害補償制度に加入となります。
※任用期間、勤務時間によっては適用とならない場合があります。

申し込み資格について

・国籍および年齢は問いません。

・地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する人は申し込みできません。

職員の募集内容について(リンク先URL)

問合わせ先

総務課

電話
0139-62-2311
FAX
0139-62-2939
メール
soumu@town.otobe.lg.jp

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