後期高齢者医療制度

高齢化社会が進む中、医療費も年々増加の一途をたどっています。後期高齢者医療制度は、この状況を踏まえ、これまでの「老人保健制度」に変わり、国民皆保険を今後も維持していくために作られた新しい医療制度です。

後期高齢者医療制度の保険者(運営主体)

後期高齢者医療制度を運営している組織(保険者)は各都道府県に設置される広域連合です。

北海道では「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、保険料率の決定・賦課、医療費の審査・支払・通知、保健事業、第3者行為求償事務等が行なわれています。

後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)

75歳以上の方(※一定の障害のある方は65歳から)が被保険者(加入者)となります。

※ 一定の障害のある65歳以上で新たに加入される方は申請が必要です。既に認定になっている方は申請により撤回することも可能です。

北海道内の市町村にお住まいの方が、75歳の誕生日を迎えられた日からそれまで加入していた医療保険をやめて「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営する後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となります。手続きは不要です。

後期高齢者医療制度で受けられる医療と負担

後期高齢者医療制度に移行されて以降も、今まで受けていた医療と同じ医療給付を受けることができます。

医療機関での窓口負担は

一般・低所得者   1
課税所得が28万以上かつ年収200万以上の方 2割 (※)

現役並み所得者   3

 

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方

 ただし、収入が高齢者複数世帯で520万未満、高齢者単身世帯で383万未満の方は申請により1割負担とすることができます。


一 般

現役並み所得者、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ以外の者


低所得者Ⅱ

属する世帯の世帯全員が住民税非課税である方


低所得者Ⅰ

世帯全員が住民税非課税で各種収入等から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる方(年金の所得は控除額を80万円として計算)

※窓口負担が2割となる所得基準の考え方及び配慮措置の考え方は以下のとおりです。
 参考:厚生労働省HP

医療機関に支払った金額が高額のとき

現役並み所得者Ⅲ   外来(個人単位)及び外来+入院(世帯単位)252,600円
          +(総医療費-842,000)×1% 多数該当:140,100円※


現役並み所得者Ⅱ   外来(個人単位)及び外来+入院(世帯単位)167,400円
          +(総医療費-558,000)×1% 多数該当:93,100円※


現役並み所得者Ⅰ   外来(個人単位)及び外来+入院(世帯単位)80,100円
          +(総医療費-267,000)×1% 多数該当:44,400円※ 


一 般          外来(個人単位)18,000円  外来+入院(世帯単位)57,600
          
多数該当:44,400円※

低所得者Ⅱ      外来(個人単位)  8,000円  外来+入院(世帯単位)24,600
          多数該当:24,600円※

 

低所得者Ⅰ      外来(個人単位)  8,000円  外来+入院(世帯単位)15,000
          多数該当:15,000円※

※多数該当:過去12ヶ月の間に外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受ける場合の4回目以降の限度額となります。

くわしくは広域連合のホームページをご覧ください

後期高齢者医療制度は、北海道後期高齢者医療広域連合により運営されますが、保険料の徴収、各種申請、届出等の窓口業務は各市町村が行ないます。

お問合せは役場町民課国保係(電話0139-62-2855)までお願いいたします。

 

後期高齢者医療制度についてもっとくわしく知りたい方は、下記リンク先の北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

町民課

電話
0139-62-2311
FAX
0139-62-2939
メール
choumin@town.otobe.lg.jp