国民健康保険

国保(国民健康保険)とは、加入者(被保険者)のみなさんが病気やけがをしたときに、安心して治療を受けられるよう、給付をする医療保険です。
国保を運営するのは、乙部町ですが、それを支えているのは皆さんの保険税と公費による収入です。

国保の届出

◆国保に入るとき 〔必要なもの〕

 ○他の市町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合) 〔転出証明書、印鑑〕

 ○職場の健康保険などをやめたとき 〔職場の健康保険の喪失証明書、印鑑〕

 ○子どもが生まれたとき 〔保険証、母子手帳、印鑑〕

 ○生活保護を受けなくなったとき 〔保護廃止決定通知書、印鑑〕

◆国保をやめるとき 〔必要なもの〕

 ○他の市町村へ転出するとき 〔保険証、印鑑〕

 ○職場の健康保険などへ加入したとき 〔国保と加入した健康保険の保険証、印鑑〕

 ○死亡したとき 〔保険証、死亡を証明するもの、印鑑〕

 ○生活保護を受けるとき 〔保険証、保護開始決定通知書、印鑑〕

 

 国保の加入や離脱などの手続きは14日以内に、町民課国保係へ届出てください。
 添付のPDFを印刷し、本人が確認できる書類及び上記の必要書類を同封の上、町民課国保係宛まで郵送にて届出することも可能です。

国保加入の届出が遅れると国保税を加入の日にさかのぼって納めることになるだけでなく、保険証が無いため、その間の医療費は全額自己負担となります。

 また、国保の資格がなくなった後、誤って国保で医療を受けてしまうと、国保で負担した医療費を返していただくことになります。

医療費の自己負担割合

◆年齢などによって自己負担割合が異なります。 

 ○0歳から就学前=2割

 ○就学後から69歳=3割

 ○70歳から74歳(一般)=2割
  ・誕生日が昭和19年4月1日までの方は  1割

  ・一定の所得がある方は(一定以上所得者) 3

    一定以上所得者とは、課税所得が145万円以上の方と、その同一世帯の方。ただし、収入の合計
   が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の場合は、申請により1割負担とな
   ります。
 

自己負担割合

医療費が高額になったとき

 医療機関に支払った1ヵ月(1日から末日まで)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 乙部町では、高額療養費の支給対象となった方には、ハガキでお知らせしております。
 ハガキが届きましたら、町民課国保係にお越しのうえ申請手続きを行ってください。
 または、下記様式に記入し、町民課国保係宛まで申請願います。
 (自己負担限度額は年齢、所得区分によって異なります 下表参照してください)

 

 また入院の際は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を病院の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なりますので、国保係に申請してください。なお、添付のPDFを印刷し、本人確認書類を同封の上、郵送にて申請することも可能です。
 入院時の食事代についても住民税非課税の方であれば所得区分に応じて一食あたりの食事代が減額されます。

表 自己負担限度額

申請すると受けられるもの

◆いったん全額自己負担になるとき

 次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保係に申請し認められれば、自己負担分を除いた額があとで払い戻しを受けることができます。

 ○やむを得ず保険証を持たずに治療を受けた場合

 ○医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作った場合

 ○骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師にかかった場合

 ○医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどを受けた場合

 ○医師が必要と認めた手術などで生血を輸血した場合

 ○海外で治療を受けた場合

 

◆こんなときも給付が受けられます

 次の場合にも国保係へ申請することにより給付を受けることができます。


 ○出産したとき

   被保険者が出産したとき「出産育児一時金」として42万円が世帯主に支給されます。妊娠12週(85
  
日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

   平成21年10月より、国保から医療機関に直接支払うことができるようになりました。(他の健康保険
  から支給される場合を除きます)


 ○死亡したとき

   被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に「葬祭費」として3万円が支給されます。


 ○移送費がかかったとき

   医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送をして費用がかかったとき、申請し国
  保が必要と認めた場合、「移送費」が支給されます。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

1 傷病手当金について

被保険者が新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)のために労務不能となり、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

2 支給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
  1. 乙部町国民健康保険の被保険者であること。
  2. 給与等の支払いを受けている者であること(賞与は除く)。
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱、倦怠感、呼吸困難等の症状があり感染が疑われるため労務に服することができず、受けることができるはずであった給与等の全部又は一部を受けることができない者であること。
  4. 仕事に就くことができないことについての事業主の証明及び労務不能であることについての医療機関の証明があること。医療機関を受診しないまま体調が改善した場合等には、被保険者が支給申請書にその旨を記載し、事業主に証明してもらうことで、支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
  5. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。仕事に就くことができなかった日から起算して、連続して3日間を経過した後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
  6. 休業した期間について給与の支払いがないこと。休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

3 支給期間

令和2年1月1日~令和5年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

4 支給される傷病手当金の額

1日当たりの金額:【直近の継続した3か月間の給与収入の合計額】÷就労日数×(2/3)…A
 A×労務に服することができなかった日数(待期3日間を除く)
 ※ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する
 金額の2/3に相当する金額を超えるときは、その金額となります。

5 必要書類

申請書様式は下記からダウンロードしていただきますようお願いします。
 ※申請書②の「①医療機関の受診状況」が「2.受診していない」場合は申請書④の提出は不要

医療機関の適正受診にご協力ください

◆重複、多受診の適正化
  かかりつけ医を持ち、気になることがあったら相談しましょう。
  同じ病気で、いくつもの医療機関を受診することは控えましょう。
  重複する検査や投薬により身体への余分な負担をあたえてしまう心配があります。

◆ジェネリック医薬品の利用促進について
  ジェネリック医薬品は先発医薬品と同等の効能効果を持ち、費用も安くすみます。
  他の薬との飲み合わせが変わることなどがありますので、主治医や薬剤師によく相談しましょう。
◆交通事故などにあったとき
  交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガや病気をしたときは、加害者が医療費を全額負担す
 るのが原則ですが、損害賠償の取扱いなどにより保険証をつかって治療することができます。
  交通事故などにあったときは、必ず国保係へ届出をしてください。
◆柔道整復の治療
  柔整については医療保険が使える場合と使えない場合があります。
  負傷原因を伝え、柔道整復師によく相談してください。
 ○保険が使える場合
   打撲、捻挫、骨折・脱臼(医師の同意が得られている場合)等
 ○保険が使えない場合
   疲労回復を目的としたもの。医療機関で同じ負傷で治療中のもの。慢性病や症状の改善がみられない
  長期の施術等
◆セルフメディケーション

 ○平均寿命が長くなった現代、いかに毎日を健康的に生きるかが、幸せな生活を送る上でも重要に
  なってきます。
  そこで注目されているのが「セルフメディケーション」であり、これは「自分自身の健康に責任を
  持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」を意味しています。

 ○取組方法
  健康寿命を延伸するためには、自分自身の身体は自分自身で管理しなければなりません。
  しかし、現代人は日々の忙しさから、頭痛や風邪などの体調不良を引き起こすこともあります。
  そんなときは、OTC医薬品※を上手に活用して、自らセルフメディケーションを図っていきましょう。
  具体的には、風邪が重症化する前に風邪薬を飲む、小さな切り傷にばんそうこうを貼る、疲れた
   時にはビタミン剤を飲む、などが考えられます。
  また、病気や薬についての正しい知識を身につけることも大事です。
  自分が飲んでいる薬の記録等をつけることで、医師や薬剤師等に自分の体質に合ったアドバイスも
   受けることが可能となります。
  そして、普段から適度な運動と栄養バランスの良い食事を取り、十分な睡眠を確保し、自然治癒力を
   高めていきましょう。   

    ※OTC(Over The Counter)医薬品とは
     薬局やドラックストアなどにおいて処方箋なしに購入できる医薬品のことです。
     今までは「市販薬」等と呼ばれていましたが、2007年より呼称が統一されました。
     これに対して、医師が処方する医薬品は「医務用医薬品」と呼ばれます。

問合わせ先・担当窓口

町民課

電話
0139-62-2311
FAX
0139-62-2939
メール
choumin@town.otobe.lg.jp