障がい者支援
各種手帳
各種手帳の交付を受けると、さまざまな福祉サービスが受けられます。
身体障害者手帳
身体に一定の障がいのある方に交付される手帳です。
療育手帳
知的障がいがある方に交付される手帳です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付される手帳です。
特別児童扶養手当
【対象】
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を監護、養育している父母等
※次に該当する場合、手当てを受けることができません。
(1) 手当を受ける方又は児童が日本国内に住所がないとき
(2) 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
(3) 児童が障害による公的年金を受けることができるとき
(4) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上のとき
【支給額】
1級 53,700円(月額)、 2級 35,760円(月額)
【支給月】
4月(12月~ 3月分)、8月( 4月~ 7月分)、11月( 8月~11月分)
【認定請求に必要なもの】
(1) 請求者と対象児童の戸籍謄本
(2) 診断書 ※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、診断書を省略できる場合があります。
(3) 請求者名義の預金通帳、印鑑(認印で可)
【申請先】 町民課住民年金係
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を監護、養育している父母等
※次に該当する場合、手当てを受けることができません。
(1) 手当を受ける方又は児童が日本国内に住所がないとき
(2) 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
(3) 児童が障害による公的年金を受けることができるとき
(4) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上のとき
【支給額】
1級 53,700円(月額)、 2級 35,760円(月額)
【支給月】
4月(12月~ 3月分)、8月( 4月~ 7月分)、11月( 8月~11月分)
【認定請求に必要なもの】
(1) 請求者と対象児童の戸籍謄本
(2) 診断書 ※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、診断書を省略できる場合があります。
(3) 請求者名義の預金通帳、印鑑(認印で可)
【申請先】 町民課住民年金係
障害児福祉手当
【対象】
重度の障がいにより日常生活で常に介護が必要な20歳未満の在宅の児童に支給されます。
※次に該当する場合、手当てを受けることができません。
(1) 請求者(児童)が日本国内に住所がないとき
(2) 請求者(児童)が障害による公的年金を受けることができるとき
(3) 請求者(児童)が児童福祉施設等に入所しているとき
(4) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上のとき
【支給額】
15,220円(月額)
【支給月】
2月(11月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)
【認定請求に必要なもの】
(1) 請求者(児童)の戸籍謄本(抄)本
(2) 診断書※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、診断書を省略できる場合があります。
(3) 請求者名義の預金通帳、印鑑(認印で可)
【申請先】 町民課福祉係
特別障害者手当
【対象】
著しい障がいのため日常生活において常に特別の介護が必要な20歳以上の在宅の方に支給されます。
※次に該当する場合、手当てを受けることができません。
(1) 請求者が日本国内に住所がないとき
(2) 請求者が障害者支援施設等に入所しているとき
(3) 請求者が病院又は診療所に継続して3ヶ月以上入院しているとき
(4) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上のとき
【支給額】
27,980円(月額)
【支給月】
2月(11月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)
【認定請求に必要なもの】
(1) 請求者の戸籍謄本(抄)本
(2) 診断書
(3) 請求者名義の預金通帳、印鑑(認印で可)
【申請先】 町民課福祉係
著しい障がいのため日常生活において常に特別の介護が必要な20歳以上の在宅の方に支給されます。
※次に該当する場合、手当てを受けることができません。
(1) 請求者が日本国内に住所がないとき
(2) 請求者が障害者支援施設等に入所しているとき
(3) 請求者が病院又は診療所に継続して3ヶ月以上入院しているとき
(4) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上のとき
【支給額】
27,980円(月額)
【支給月】
2月(11月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)
【認定請求に必要なもの】
(1) 請求者の戸籍謄本(抄)本
(2) 診断書
(3) 請求者名義の預金通帳、印鑑(認印で可)
【申請先】 町民課福祉係
重度心身障害者医療費助成
【対象】
次のいずれかに該当する方で、主たる生計維持者の所得が所得制限々度額以内の方。
(1) 身体障害者手帳1級・2級又は3級の内部障害の方
(2) 重度の知的障害の方
(3) 精神保健福祉手帳1級をお持ちの方
【内容】
・町民税課税世帯 医療費1割を本人負担(月額上限まで)
<月額上限> 通院 18,000円
入院 57,600円
通院と入院あわせて 57,600円
・町民税非課税世帯と18歳未満の子(18歳の年度末まで) 医療費は初診料等のみ自己負担となります。
<初診時一部負担金> 医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円
【申請先】 町民課保健衛生係
次のいずれかに該当する方で、主たる生計維持者の所得が所得制限々度額以内の方。
(1) 身体障害者手帳1級・2級又は3級の内部障害の方
(2) 重度の知的障害の方
(3) 精神保健福祉手帳1級をお持ちの方
【内容】
・町民税課税世帯 医療費1割を本人負担(月額上限まで)
<月額上限> 通院 18,000円
入院 57,600円
通院と入院あわせて 57,600円
・町民税非課税世帯と18歳未満の子(18歳の年度末まで) 医療費は初診料等のみ自己負担となります。
<初診時一部負担金> 医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円
【申請先】 町民課保健衛生係
自立支援医療(更生医療)
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
【対象医療】
人工関節置換術、血液透析、腹膜灌流、ペースメーカー植込み術 等
【内容】
医療費原則1割負担
<月額上限負担額>
・生活保護世帯 0円
・低所得1 2,500円(市町村民税非課税世帯で、年収が80万円以下の方)
・低所得2 5,000円(市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方)
・中間所得1 (1) 医療保険の自己負担限度額(市町村民税33,000未満の方)
(2) 5,000円(中間所得1のうち、高額治療継続者[重度かつ継続]対象者)
・中間所得2 (1) 医療保険の自己負担限度額(市町村民税33,000円以上235,000円未満)
(2) 10,000円(中間所得2のうち、高額治療継続者[重度かつ継続]対象者)
・一定所得以上 (1) 対象外(市町村民税235,000以上)
(2) 20,000円(一定所得以上のうち高額治療継続者[重度かつ継続]対象者)
【申請先】 町民課福祉係
【対象医療】
人工関節置換術、血液透析、腹膜灌流、ペースメーカー植込み術 等
【内容】
医療費原則1割負担
<月額上限負担額>
・生活保護世帯 0円
・低所得1 2,500円(市町村民税非課税世帯で、年収が80万円以下の方)
・低所得2 5,000円(市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方)
・中間所得1 (1) 医療保険の自己負担限度額(市町村民税33,000未満の方)
(2) 5,000円(中間所得1のうち、高額治療継続者[重度かつ継続]対象者)
・中間所得2 (1) 医療保険の自己負担限度額(市町村民税33,000円以上235,000円未満)
(2) 10,000円(中間所得2のうち、高額治療継続者[重度かつ継続]対象者)
・一定所得以上 (1) 対象外(市町村民税235,000以上)
(2) 20,000円(一定所得以上のうち高額治療継続者[重度かつ継続]対象者)
【申請先】 町民課福祉係
自立支援医療(精神通院)
精神疾患を有する者で通院による継続的な精神医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
【対象医療】
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療
【内容】
医療費原則1割負担
<月額上限負担額>
・生活保護世帯 0円
・低所得1 2,500円(市町村民税非課税世帯で、年収が80万円以下の方)
・低所得2 5,000円(市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方)
・中間所得1 (1) 医療保険の自己負担限度額(市町村民税33,000未満の方)
(2) 5,000円(中間所得1のうち、高額治療継続者[重度かつ継続]対象者)
・中間所得2 (1) 医療保険の自己負担限度額(市町村民税33,000円以上235,000円未満)
(2) 10,000円(中間所得2のうち、高額治療継続者[重度かつ継続]対象者)
・一定所得以上 (1) 対象外(市町村民税235,000以上)
(2) 20,000円(一定所得以上のうち高額治療継続者[重度かつ継続]対象者)
【申請先】 町民課福祉係
【対象医療】
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療
【内容】
医療費原則1割負担
<月額上限負担額>
・生活保護世帯 0円
・低所得1 2,500円(市町村民税非課税世帯で、年収が80万円以下の方)
・低所得2 5,000円(市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方)
・中間所得1 (1) 医療保険の自己負担限度額(市町村民税33,000未満の方)
(2) 5,000円(中間所得1のうち、高額治療継続者[重度かつ継続]対象者)
・中間所得2 (1) 医療保険の自己負担限度額(市町村民税33,000円以上235,000円未満)
(2) 10,000円(中間所得2のうち、高額治療継続者[重度かつ継続]対象者)
・一定所得以上 (1) 対象外(市町村民税235,000以上)
(2) 20,000円(一定所得以上のうち高額治療継続者[重度かつ継続]対象者)
【申請先】 町民課福祉係
補装具給付
身体障がい者が日常生活の能力向上のため必要な補装具を支給します。
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けた方で、補装具を必要とする方。
【補装具の種類】
義手、義足、補聴器、車椅子 等
【利用者負担】
原則1割負担
<負担上限月額>
・生活保護世帯 0円
・低所得 0円(市町村民税非課税世帯)
・一般所得 37,200円(障がい者又は配偶者の市町村民税所得割の額が46万円未満の方)
・一定所得以上 対象外(障がい者又は配偶者の市町村民税所得割の額が46万円以上の方)
【申請先】 町民課福祉係
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けた方で、補装具を必要とする方。
【補装具の種類】
義手、義足、補聴器、車椅子 等
【利用者負担】
原則1割負担
<負担上限月額>
・生活保護世帯 0円
・低所得 0円(市町村民税非課税世帯)
・一般所得 37,200円(障がい者又は配偶者の市町村民税所得割の額が46万円未満の方)
・一定所得以上 対象外(障がい者又は配偶者の市町村民税所得割の額が46万円以上の方)
【申請先】 町民課福祉係
日常生活用具給付
身体障がい者が日常生活を送るために必要な用具を給付します。
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けた方で、日常生活用具を必要とする方。
【補装具の種類】
ストマ用具、電動式たん吸引器、ネブライザー 等
【利用者負担】
1割負担(町民税課税世帯)、0.7割負担(町民税非課税世帯)
<負担上限月額>
・生活保護世帯 0円
・低所得 10,000円(町村民税非課税世帯)
・一般所得 20,000円(町民税課税世帯)
【申請先】 町民課福祉係
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けた方で、日常生活用具を必要とする方。
【補装具の種類】
ストマ用具、電動式たん吸引器、ネブライザー 等
【利用者負担】
1割負担(町民税課税世帯)、0.7割負担(町民税非課税世帯)
<負担上限月額>
・生活保護世帯 0円
・低所得 10,000円(町村民税非課税世帯)
・一般所得 20,000円(町民税課税世帯)
【申請先】 町民課福祉係
問合わせ先・担当窓口
町民課福祉係・保健衛生係・年金係
- 電話
- 0139-62-2311
- FAX
- 0139-62-2939
- メール
- choumin@town.otobe.lg.jp