転入・転校

転入の手続き

【町内での転入・町外からの転入】

  今までの学校で「在学証明書」と「転学児童・生徒教科用図書給与証明書」をもらい、役場町民課住民係で転居・転入手続きをしてください。その後、教育委員会総務学校教育係より「入学通知書」の交付を受け、指定された学校へ提出してください。

 

転校の手続き

【町外への転校】

  今までの学校で「在学証明書」と「転学児童・生徒教科用図書給与証明書」をもらい転出先の市町村教育委員会へ問い合わせてください。

入学の手続き

【入学通知書】

  入学する年の1月に送付します。この通知書は入学時に学校に提出してください。また、次のような場合は、ご連絡ください。

・入学通知書が届かないとき

・保護者名等の記載内容が、実際と異なっているとき

・病気、その他の理由で指定された学校へ就学が困難と思われるとき

・特別な理由で指定された学校の変更を希望する場合

【就学時健康診断】

  初入学のお子さんは前年の10月に就学時健康診断と知能検査を実施します。9月に詳しい日程について案内します。

※実施場所

・就学時健康診断   町民会館

知能検査   入学予定の小学校

 

区域外通学について

 児童・生徒の通学校は居住地により指定されておりますが、下記の理由等により指定学校の変更が可能な場合があります。教育委員会で就学校変更についての審議を行っていますので、ご希望の方は教育委員会総務学校教育係まで申請してください。

≪変更理由≫

・転居、地理的事情

・身体的理由

・家庭、教育的事情

就学援助制度について

就学援助制度とは、経済的理由によりお子様の小中学校でかかる経費(学用品費や給食費等)の負担が困難な家庭に対して援助を行う制度です。

 

◎就学援助の対象となる方

 就学援助の対象となる方は、現に生活保護を受けている方(要保護)、または下記のいずれかに該当される方で経済上生活保護に準ずる程度にお困りの方(準要保護)です。

 

≪援助の該当となる方≫

1.生活保護を受けている方

2.生活保護の停止又は廃止を受けた方

3.町民税が非課税又は減免となった方

4.個人事業税または固定資産税の減免を受けた方

5.国民年金の掛け金の減免を受けた方

6.国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けた方

7.児童扶養手当を受けた方

8.生活福祉資金の貸付を受けた方

9.経済的に学用品や給食費等に困っている方

 27については事由を確認できる書類

 

◎就学援助の手続き 

 在学児童・生徒については毎年2月に、新1年生については入学説明会に学校を通じて申請書を配布しておりますので記入のうえ学校まで提出願います。

また、町外からの転入や年度途中で生活困難となられた場合などは乙部町教育委員会総務学校教育係で随時申請を受けておりますので教育委員会に供え付けている申請書に必要事項を記入のうえ、お子様の在籍する学校まで提出願います。

※継続して援助を受けたい方は、毎年度申請書を提出する必要があります。

※小・中学校にそれぞれお子様が在籍する場合でも、学校長からの委任払いのため小中学校それぞれ申請書を一部ずつ提出していただく必要があります。

 

◎就学援助の内容

支給時期は7(4月~7月分)12(8月~12月分)3(1月~3月分)3回です。学校を通じて保護者へ直接支給します。また、修学旅行費などについては実施後に、随時支給します。なお、支給項目については下記のとおりです。

 

≪支給項目≫

1.学用品費

2.新入学学用品費

3.給食費

4.修学旅行費

5.宿泊研修費

6.体育実技用具費

7.通学費

8.医療費(各種健康診断の結果により、希望者に医療券を発行します。)

※就学援助の認定を受けた日(年度途中の申請)により該当とならない項目もあります。

 

◎お問い合わせ先

就学援助制度についてわからないことがありましたら、教育委員会総務学校教育係までお問い合わせください。

問合わせ先・担当窓口

教育委員会

電話
0139-62-2253
FAX
0139-62-2407
メール
kanri@town.otobe.lg.jp