中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画
乙部町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和7年7月2日付けで、国の同意を得たので公表します。
中小企業者が計画を作成し、乙部町に申請のうえ認定を受けた場合、固定資産税の特例を受けることができます。
中小企業等経営強化法及び先端設備導入計画の概要
中小企業等経営強化法及び先端設備導入計画の概要については、中小企業庁または北海道経済産業局のホームページをご覧ください。
乙部町の導入促進基本計画
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:町内全地域
・対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
・導入促進基本計画の計画期間:令和7年7月2日から令和9年7月1日までの2年間(令和7年7月2日国同意)
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
・対象地域:町内全地域
・対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
・導入促進基本計画の計画期間:令和7年7月2日から令和9年7月1日までの2年間(令和7年7月2日国同意)
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
固定資産税特例率
・賃上げ表明なし:固定資産税の特例措置なし
・1.5%以上の賃上げ表明あり:課税標準を3年間、1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明あり:課税標準を5年間、1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
※新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があり、位置付けていれば変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能。
・1.5%以上の賃上げ表明あり:課税標準を3年間、1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明あり:課税標準を5年間、1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
※新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があり、位置付けていれば変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能。
問合わせ先
産業課 商工労働観光係
- 住所
- 北海道爾志郡乙部町字緑町388
- 電話
- 0139-62-2871
- ファックス
- 0139-62-2939
- メールアドレス
- kanko@town.otobe.lg.jp
産業課
- 電話
- 0139-62-2871
- FAX
- 0139-62-2939
- メール
- sangyo@town.otobe.lg.jp