戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和7年5月26日に施行された改正戸籍法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

 本籍地市区町村から、「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が郵送されます。
 通知書が届きましたら、記載されている振り仮名が正しいか、ご確認ください。

 
 通知書は戸籍単位で作成され、原則、戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載され、戸籍内で異なる住所の方がいる場合は住所地ごとに郵送されます。
 乙部町が本籍の方の通知書(ハガキ)は、8月以降順次発送の予定です。
 本籍が乙部町以外の方の通知書の発送時期等については、それぞれの本籍地市区町村へお問い合わせください。

氏や名の振り仮名の届出

〈通知書に記載された振り仮名が、正しい場合〉
 届出は不要です。

 届出をしなくても、令和8年5月26日以降順次、通知書の振り仮名のとおりに戸籍に記載されます。(下記「市区町村長による氏や名の振り仮名の記載」をご覧ください。)
 ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

〈通知書に記載された振り仮名が、誤っている場合〉
 令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

 届出の方法は、下記の「届出の方法について」をご覧ください。


【注意】
振り仮名の届出をする際は、銀行口座名義等で使用している振り仮名と不一致が生じないように気をつけてください。
すでに使用している振り仮名とは異なる振り仮名の届出をした場合、預貯金口座・年金受取口座・公金受取口座等の名義変更や、パスポートの氏名変更等の手続きが必要となります。

年金を受給されている方については、下記リンク「日本年金機構からのお知らせ」もご確認ください。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

 改正法施行から1年(令和8年5月25日まで)の間に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。
 この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可不要で振り仮名の変更の届出ができます。

※ただし、すでに氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。


届出の方法について

 氏や名の振り仮名の届出の方法は、次の3通りです。

マイナポータルを利用したオンラインでの届出

 マイナポータルでの届出には、マイナンバーカードとスマートフォン等が必要です。
 詳しくは下記の法務省サイトをご覧ください。

 ※電子証明書の有効期限切れに注意してください。失効している場合は届出ができません。
  また、手続きには暗証番号が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村で再設定ができます。

本籍地への郵送

 乙部町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の送付先に郵送することでも届出ができます。
 なお、記入誤りなどがある場合は、役場からご連絡いたしますので、届書枠外の余白部分に昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。

   【送付先】 〒043-0103 北海道爾志郡乙部町字緑町388番地
                乙部町役場 町民課住民年金係

 届書のダウンロードは下記リンクをご利用ください。役場町民課住民年金係の窓口でもお渡ししています。

最寄りの市区町村窓口への届出

 届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
 乙部町での取扱い窓口は、町民課住民年金係です。

届出に必要なもの

 窓口で届出をされる方は、「本人確認書類」と「本籍地市区町村から郵送された通知書」をお持ちください。

 また、届け出た読み方が一般に認められているものでない場合には、現にその読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等の提出を求める場合があります。

振り仮名の届出ができる方

 氏や名の振り仮名の届出ができる方は、それぞれ次のとおりです。
届書の種類 届出人
氏の振り仮名の届  第1順位:筆頭者
 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
 第3順位:子(筆頭者および配偶者が除籍されている場合)
名の振り仮名の届  本人
 ※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。

お問い合わせ(法務省振り仮名コールセンター)

 この制度に関する一般的な問合せは、法務省で設置するコールセンターで受付します。

 電話番号 0570-05-0310
 受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分

問合わせ先

町民課

電話
0139-62-2311
FAX
0139-62-2939
メール
choumin@town.otobe.lg.jp