戸籍の届出・住民登録
戸籍の届出・住民登録や申請のときの注意
乙部町では、本人になりすました虚偽の届け出により戸籍や住民票への不実の記載が行われることを防止するため、住民異動や戸籍の届出の際、本人確認を実施しておりますが、住民基本台帳法ならびに戸籍法の一部改正にあわせ、平成20年5月1日から新たに住民票や戸籍等の証明および各種証明の際にも運転免許証などにより本人確認を実施いたしますので、ご協力をお願いします。
【本人確認を行う届出・申請】
○戸籍の届出
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の各届出
○住民異動の届出
転入、転出、転居、世帯変更の各届出
○証明書の申請
戸籍全部・個人事項証明書(謄本・抄本)、除籍全部・個人事項証明書(謄本・抄本)、戸籍の附票、
身分証明書、住民票の写し、税証明などの各種申請
※戸籍や住民異動の届出等について、受付の際に本人確認ができない場合は、届出を受理した後、
届出人に届出があった旨の通知をします。
【対象者】
窓口来庁者
【確認方法】
官公庁発行の写真付証明書等を持参してください。
例)運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳、外国人登録証明書など
(有効期限内のものに限る)
本人確認の詳細については、「総務省ホームページ」、「法務省法務ページ」へ。
子どもが生まれたとき
【出生届】
生まれた日から14日以内に市町村役場に届け出なければなりません。
届け出のときは印鑑と母子手帳、また国民健康保険に加入している方は、保険証をお持ちください。
■ 注意事項
子どもの名前に使用できる漢字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られています。
生まれた日から14日以内に市町村役場に届け出なければなりません。
届け出のときは印鑑と母子手帳、また国民健康保険に加入している方は、保険証をお持ちください。
■ 注意事項
子どもの名前に使用できる漢字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られています。
結婚するとき
【婚姻届】
成人した方の証人2人の署名、押印を受け夫婦連名で届け出なければなりません。なお、未成年者の結婚は、両親の同意が必要です。
届出する場所は、夫または妻の本籍地・所在地の市区町村役場となります。
■必要な書類
(1)婚姻届
(2)本人確認のできる書類
(3)結婚する方が乙部町に本籍がない場合は戸籍謄本1通
※ 結婚により、住所や世帯主が変わったりする場合は住民異動の届出(転居、転出、転入、世帯主変更等)をしてくだ
さい。
他市町村から乙部町に住所が変わる場合、前住所地の転出証明書が必要です。
(国民健康保険ならびに国民年金に加入している方は、その証書などをお持ちください。
成人した方の証人2人の署名、押印を受け夫婦連名で届け出なければなりません。なお、未成年者の結婚は、両親の同意が必要です。
届出する場所は、夫または妻の本籍地・所在地の市区町村役場となります。
■必要な書類
(1)婚姻届
(2)本人確認のできる書類
(3)結婚する方が乙部町に本籍がない場合は戸籍謄本1通
※ 結婚により、住所や世帯主が変わったりする場合は住民異動の届出(転居、転出、転入、世帯主変更等)をしてくだ
さい。
他市町村から乙部町に住所が変わる場合、前住所地の転出証明書が必要です。
(国民健康保険ならびに国民年金に加入している方は、その証書などをお持ちください。
家族に不幸があったとき
【死亡届】
死亡したことが確認された日から7日以内に、死亡届を出さなければなりません。
届け出のときは、届け出る方の印鑑、死亡診断書と国民健康保険、年金に加入していた方は、その 証書などをお持ちください。
【死産届】
7日以内に死産した市町村、住所地、または本籍地のある市町村に届け出をしなければなりまん。
死産届は、医師、助産師の証明書が必要のほか、届出人の印鑑をお持ちください。
死亡したことが確認された日から7日以内に、死亡届を出さなければなりません。
届け出のときは、届け出る方の印鑑、死亡診断書と国民健康保険、年金に加入していた方は、その 証書などをお持ちください。
【死産届】
7日以内に死産した市町村、住所地、または本籍地のある市町村に届け出をしなければなりまん。
死産届は、医師、助産師の証明書が必要のほか、届出人の印鑑をお持ちください。
引越し
【転入届】
他の市町村から乙部町に移られたときは、住みはじめた日から14日以内に新しい住所を確認して、転入届をしてください。
手続きは、
・印鑑
・前の住所地で発行された転出証明書
・国民年金加入者は年金手帳
・本人確認できる書類
をお持ちになって手続きをしてください。
手続きは、
・印鑑
・前の住所地で発行された転出証明書
・国民年金加入者は年金手帳
・本人確認できる書類
をお持ちになって手続きをしてください。
【転出届】
乙部町から他の市町村に転出するときには、必ず転出証明書が必要です。届出期間は、転出予定日の2週間前からです。転出先の住所を確認して、転出届をしてください。
転出予定日より前に[転出届]の手続きをしましょう。
手続きは、
・印鑑
・国民健康保険加入者は保険証
・印鑑登録をしている方は印鑑登録証
・本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
をお持ちになって手続きをしてください。
転出予定日より前に[転出届]の手続きをしましょう。
手続きは、
・印鑑
・国民健康保険加入者は保険証
・印鑑登録をしている方は印鑑登録証
・本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
をお持ちになって手続きをしてください。
【転居届】
乙部町内で住所が変わったときは、転居した日から14日以内に転居先の住所を確認して転居届をしてください。
手続きは、
・印鑑
・国民健康保険加入者は保険証
・印鑑登録をしている方は印鑑登録証
・本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
をお持ちになって手続きをしてください。
手続きは、
・印鑑
・国民健康保険加入者は保険証
・印鑑登録をしている方は印鑑登録証
・本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
をお持ちになって手続きをしてください。
問合わせ先・担当窓口
町民課住民係
- 電話
- 0139-62-2311
- メール
- choumin@town.otobe.lg.jp