施設一覧
乙部町民体育館
所在地 | 爾志郡乙部町字館浦4番地1 |
問合せ先 | 乙部町教育委員会 0139-62-2253 |
内容 | 1階:アリーナ、幼児室、更衣室、事務室 2階:小体育室、ギャラリー、研修室、保健相談室、トレーニング室 |
利用期間 | 通年 |
利用時間 料 金 |
火曜日から土曜日 9時~21時 日曜日 9時~18時 個人利用は無料 専用利用はバドミントンコート1面当り160円/30分 |
休館日 | 月曜日、12月30日~1月6日 |
乙部町民プール
所在地 | 爾志郡乙部町字館浦4番地1 |
問合せ先 | 乙部町教育委員会 0139-62-2253 |
内容 | 1階:25m×6コース(幼児用1コース)、更衣室、 シャワー室、事務室 2階:休憩室、ミーティングルーム ※温水プール |
利用期間 | 4月下旬から10月上旬 |
利用時間
料 金
|
火曜日から金曜日 13時30分~20時 土曜・日曜・祝日 10時~18時 大人250円、高校生200円 中学生以下110円(町内の場合50円) |
休館日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日) |
乙部地区町民グランド
所在地 | 爾志郡乙部町字館浦4番地1 |
問合せ先 | 乙部町教育委員会 0139-62-2253 |
内容 | 300mトラック、野球・サッカー等 |
利用期間 | 5月1日から11月30日 |
利用時間 | 5時~20時 |
休館日 |
明和地区町民グランド
所在地 | 爾志郡乙部町字花磯734番地 |
問合せ先 | 乙部町教育委員会 0139-62-2253 |
内容 | 野球・サッカー等 |
利用期間 | 5月1日から11月30日 |
利用時間 | 5時~20時 |
休館日 |
富岡スキー場
所在地 | 爾志郡乙部町字富岡131番地 |
問合せ先 | 乙部町教育委員会 0139-62-2253 富岡スキー場 0139-62-3214 |
内容 | Aコース 200m、Bコース 160m Tバーリフト、夜間照明、ロッジ、管理棟 |
利用期間 | 1月4日から3月上旬 |
利用時間 | 平日 15時~21時 土曜・日曜・冬季休業中 10時~21時 |
休館日 |
乙部町民会館
所在地 | 爾志郡乙部町字館浦4番地1 |
問合せ先 | 乙部町公民館 0139-62-3311 |
内容 | 1階:青少年研修室、調理実習室、応接室、 2階:大ホール、会議室、老人室、婦人室、研修室、 控え室 |
利用期間 | 通年 |
利用時間 | 10時~21時(夜間貸し館無き日は17時15分まで) |
休館日 | 月曜日、12月28日~12月31日 |
乙部町公民館
所在地 | 爾志郡乙部町字館浦4番地1 |
問合せ先 | 乙部町公民館 0139-62-3311 |
内容 | 1階:事務室、図書室、郷土資料室 2階:講堂、講座室A・B・C、作法室 |
利用期間 | 通年 |
利用時間 | 9時~21時(夜間貸し館無き日は17時15分まで) |
休館日 | 月曜日、祝日、12月30日~1月5日 |
図書室
所在地 | 爾志郡乙部町字館浦4番地1(公民館内) |
問合せ先 | 乙部町公民館 0139-62-3311 |
内容 | 児童書、実用書、参考書等37,000冊蔵書 |
利用期間 | 通年 |
利用時間 | 10時~17時 (小中学校の長期休業中は9時~17時) |
休館日 | 祝日、12月30日~1月5日 |
郷土資料室
所在地 | 爾志郡乙部町字館浦4番地1(公民館内) |
問合せ先 | 乙部町公民館 0139-62-3311 |
内容 | 乙部の自然・歴史・文化等 |
利用期間 | 通年 |
利用時間 | 10時~17時 |
休館日 | 祝日、12月30日~1月5日 |
文化財保存センター
所在地 | 爾志郡乙部町字姫川523番地2 |
問合せ先 | 乙部町公民館 0139-62-3311 |
内容 | 乙部の産業にかかわる歴史・文化等 |
利用期間 | 事前予約が必要です |
休館日 | 土日祝、12月30日~1月5日 |
施行規則・減免申請について
各施設では、次の条件で使用料の減免が受けられます。
なお、減免を受ける場合は各施設の「減免申請書」の提出が必要となります。
なお、減免を受ける場合は各施設の「減免申請書」の提出が必要となります。
町民体育館
1 | 町及び教育委員会が主催、共催、後援する大会等で使用する場合 | 免除 |
2 | 保育園、小学校、中学校が教育目的のために利用する場合 | 免除 |
3 | スポーツ少年団等小中学生の団体が使用する場合 | 免除 |
4 | 高齢者(60歳以上が半数を超える)団体が使用する場合 | 免除 |
5 | 教育委員会が認定するスポーツ団体等が使用する場合 | 2/3減額 |
6 | 社会教育団体などが使用する場合減額 | 1/2減額 |
7 | 教育委員会が認定するスポーツ団体が加盟する上部団体等が開催する大会等で使用する場合 | 1/3減額 |
8 | 教育委員会がその他免除及び減免が必要と認める団体が使用する場合 | 免除又は相当分の減額 |
乙部町民プール
1 | 町民及び委員会が主催する行事又は委員会が必要と認めた場合 | 全額 |
2 | 社会教育団体が、その目的の為利用する場合 | 100分の50 |
3 | その他特に委員会が認めた場合 | 100分の30 |
4 | 前各号に掲げるほか、町内に住所を有する中学生以下の者 | 100分の50 |
乙部町民会館
1 | 専ら公益のために行う集会等で、町及び執行機関等が主催、又は共催するもので、別表第1項に掲げる団体 | 免除 |
2 | 乙部町内で活動する、学校教育、社会教育、社会福祉、生活文化、ボランティア等に関する別表第2項に掲げる団体が、その団体本来の目的のために、かつ営利を目的としない集会に使用するもの | 1/3減免 |
3 | その他営利を目的としない集会に使用するもので、別表第3項に規定する団体等 | 1/2減免 |
4 | 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める団体 | 免除及び減免 |
5 | 結婚祝賀会のための使用許可申請があった場合(大ホール、調理実習室研修室、老人室、婦人室、控室 | 15,000円 |
乙部町公民館
1 | 専ら公益のために行う集会等で、町及び他の執行機関が主催し、又は共催するもの | 免除 |
2 | 社会教育法第10条の規定による社会教育団体として、乙部町教育委員会が認定した登録団体が、その団体本来の目的のために、かつ、営利を目的としない集会に使用するもの | 2/3の減免 |
3 | その他特に教育長が適当と認めたもので、営利を目的としない集会に使用するもの | 2/1の減免 |
問合わせ先・担当窓口
教育委員会
- 電話
- 0139-62-2253
- FAX
- 0139-62-2407
- メール
- shakyo@town.otobe.lg.jp