農地に関する手続き

農地の権利移動をするとき(売買・賃借・譲与)

 農地を耕作するために売買・賃借する場合は「農地法第3条」または「農業経営基盤強化促進法」による申請が必要です。
 相続等による権利取得の場合は届け出が必要となります。

※「農業経営基盤強化促進法」は地域計画策定後の使用はできません。農地中間管理事業を使用します。

農地法第3条

 農地法第3条により、農地の権利(所有権・賃借権等)を得ようとする場合は、農業委員会または北海道知事の許可が必要です。
 以下のいずれかに該当する場合は、許可となりません。
  1. 譲受人やその世帯員が、取得農地等を含む全ての農地等を効率的に利用して耕作することが認められない場合(農作業機械・技術・労働力等総合的な判断)
  2. 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(賃借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります)
  3. 周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じる場合
※令和5年4月1日の改正により下限面積要件が廃止されました。

相談について

  • 乙部町内の農地の権利取得をする場合 → 乙部町農業委員会
  • 乙部町外の農地の権利取得をする場合 → 当該農地を管轄する農業委員会

申請について

申請書の提出期限:総会開催日のおおむね10日前、毎月15日まで
申請から許可まではおおむね30日以内です。

持参していただくもの

  • 土地登記簿謄本
  • 申請地の位置及び付近の状況を表示する位置図
  • 地籍図
  • 印鑑
  • その他の書類が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

農業経営基盤強化促進法

 農地を農地として賃借する場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
 しかし、貸した農地が戻ってこないのではないかという不安から貸し手が消極的になってしまう等、規模拡大を希望する農家にとっては不利に働いてしまうことがありました。
 農業経営基盤強化促進法(以下、基盤強化法)では、その解消し、規模拡大や経営管理の合理化等を進める意欲ある農業経営者を支援します。基盤強化法の活用により農地の利用権設定をする場合、農地法の許可を受けずに農地の賃借契約が可能となります。
 これにより契約した農地は契約期間満了とともに、賃借関係が終了し、貸し手に農地が返還されることになっていますので、貸し手にとっても安心して契約することができます。なお、農業委員会では契約期間満了の1ヵ月前に貸し手、借り手双方に期間満了の通知を行います。

※「農業経営基盤強化促進法」は地域計画策定後の使用はできません。農地中間管理事業を使用します。

利用権の設定について

 利用権等を設定するには、設定を受ける人が農業経営目標をしっかり持った農業経営者であるほか、次のような条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 耕作もしくは養畜の事業を行う個人または農地所有適格法人が利用権の設定等を受けた後において備えるべき要件は次に掲げる場合に応じてそれぞれ定めるところによる。
  ①農用地として利用するための利用権の設定を受ける場合、次のaからeまでに掲げる要件のすべてを備えること。
  1. 耕作または養畜の事業に供すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うと認められること。
  2. 耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
  3. その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
  4. その者の農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者がいるものとする。
  5. 所有権の移転を受ける場合は、上記aからdまでに掲げる要件のほか、借入者が当該借入地につき所有権を取得する場合、農地の集団化を図るために必要な場合、または近い将来農業後継者が確保できることとなることが確実である等、特別な事情がある場合を除き、「農地移動適正化あっせん譲受け等候補者名簿」に登録されている者であること。

農地を農地以外のものにするとき(農地の転用)

 自分の農地(所有地)であっても、宅地など農地以外に転用、あるいは転用目的で売買・賃借などをするときは転用しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受ける必要があります。
 許可を受けないで行った場合、法律上の効力が無いため登記ができないばかりでなく、農地法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)に罰せられます。
 農地を転用しようとするときは、必ず事前に農業委員会へご相談ください。

農地を相続で取得したとき

農地の相続等に関する届出

 平成21年12月15日施行の農地法の改正により、相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務付けられました。
 また、不動産登記法などの改正により、令和6年4月から相続した土地の登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、令和6年4月以前に相続を開始している場合も義務化の対象となります。届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
 この届出制度は、届出のあった農地について、その権利取得者が利用できない場合に農業委員会が賃借のあっせん等を行うためのものです。

※この届出は農業委員会に権利取得の内容を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全するものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

届出が必要な人

 農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者
  • 相続・遺産分割
  • 時効取得
  • 法人の合併・分割等

農地に関する各種証明

 乙部町農業委員会で発行している証明のうち主なものは以下のとおりです。
 申請様式は、農業委員会事務局(乙部町役場産業課内)に用意してあります。
 これ以外の証明が必要な場合は、農業委員会事務局にお問い合わせください。

現況証明

 申請の土地が農地か非農地であるかを証明します。
 法務局に田・畑・牧場として登記されている土地の地目変更登記を行う際に必要となります。
 申請にあたっては、以下の添付書類が必要となります(いずれも写し可)。
  • 3ヵ月以内に発行された申請地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
  • 申請地の位置図(住宅地図等で申請地に印をつけてください)
  • 地積測量図(土地の辺長を表示した図面)
 証明手数料:土地一筆につき300円

耕作証明

 申請人が農業経営を行っている場合にその内容についての証明

 証明手数料:土地一筆につき300円

農作業常時従事者以外の個人が農地の利用状況報告書を提出するとき

 農地法第3条第3項の規定により許可を受けた農作業常時従事者以外の個人または農地所有適格法人以外の法人は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に事業の状況などを農業委員会に対して報告する義務があります。 

農地法(抜粋)

第6条の2

第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けて使用賃借による権利又は賃借権の設定を受けた者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用賃借による権利の設定又は移転を受けた同条第5項第3号に規定する者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。

問合わせ先

乙部町農業委員会事務局

電話
0139-62-2871
ファックス
0139-62-2939
メールアドレス
nougyojimu@town.otobe.lg.jp