農業者年金について

はじめに

  • 農業者のための年金制度です
○農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという政策年金としての性格を持っています。
  • 積立方式の確定搬出型年金です
〇将来の年金受給に必要な原資は、保険料をもとに自ら積み立てたものと、その運用実績により受給額が決まります。
  • 国民年金プラス農業者年金で老後の備えを
〇農業者は基本的に国民年金に加入していますが、その割増分として農業者年金制度があり、全国で多くの方がこの制度に加入し、年金を受給しています。
 

農業者年金の仕組み

加入対象者

 次の3つの条件に当てはまる方は、どなたでも加入できます。
  • 60歳未満
  • 国民年金の第1号被保険者(ただし保険料納付免除者でないこと)
  • 年間60日以上農業に従事する者
※農地を持たない配偶者や後継者など家族従事者も加入できます

制度の特色

積立方式で安心した財政運営

 自分の年金原資を自分で積み立てる方式の確定拠出型年金で少子高齢化時代に強い制度です。

年金保険料に対する手厚い国庫助成

認定農業者などの一定条件に該当する意欲ある担い手に保険料(月額2万円)の最高50%の政策支援(保険料の国庫助成)があります。

80歳までの保証が付いた終身年金

年金は加入者がご健在のうちは受け取れます。加入者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を「死亡一時金」として遺族が受け取れます。

保険料

月額2万円を基本に最高6万7千円まで(千円単位)で自由に選択可能。
※支払済保険料は所得税確定申告で年額80万4千円まで社会保険料控除になります
農業者年金基金のホームページで将来受給できる年金額の試算ができます。
年金額の試算に関する詳しい内容は、農業者年金基金のホームページをご覧ください。

農業者年金の受給者や加入者が亡くなられた場合の手続きについて

「農業者年金死亡関係届出書」の提出が必要です。

 農業者年金を受給されている方や、農業者年金に加入されている方が亡くなられた場合、ご遺族の方は、農業者年金基金法の規定に基づき、(独)農業者年金基金に「農業者年金死亡関係届出書」を提出していただく必要があります。なお、届出書提出の窓口は、最寄りのJAとなります。

提出書類

  •  「農業者年金死亡関係届出書」(様式K31号の1または様式K31号の2)
※様式はJAにございます。

添付書類

  添付書類として必要・不要なものは、下表のとおりです。なお、(表1)の2.3.4.6.は未支給年金や死亡一時金の請求をしない場合(=死亡のみの届出の場合)は添付不要です。
(表1)添付書類として必要なもの
  1. 死亡した者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類
→「除籍謄本」、「住民票除票の写し」または「死亡診断書のコピー」のいずれか
  1. 死亡した者の死亡の当時における請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる書類
→「戸籍謄本」、「改製原戸籍謄本」、「住民票の写し」または「法定相続情報一覧図の写し※」のいずれか
※写しはコピーのことではありません。
  1. 死亡した者の死亡の当時、請求者が死亡した者と生計を同じくしていたをことを明らかにすることができる書類
→「同一生計証明」または「死亡した者の死亡の当時に死亡した者と請求者が同一住所であったことが確認できる住民票の写し
  1. 死亡した者の死亡の当時、請求に係る先順位者が死亡した者と生計を同じくしていなかったことを証明する書類
→「非同一生計証明
  1. 農業者年金証書(紛失した場合は農業者年金証書紛失届)または農業者年金被保険者証(現に保有している場合に限る)
  1. 希望する振込先金融機関の通帳(請求者名義)のコピー 等
(表2)添付書類として不要なもの(例示)
  • 運転免許証のコピー
  • 介護保険被保険者証のコピー
  • 健康保険被保険者証のコピー
  • 国民健康保険被保険者証のコピー
  • 後期高齢者医療被保険者証のコピー
  • 印鑑登録証明書のコピー
  • 遺言公正証書のコピー
  • 各種身分証明書のコピー  等
(注)JAの窓口において、本人確認・住所確認のため、または農業者年金事務以外の事務のため、表2で例示した書類を取得するすることがあるかもしれませんが、死亡関係届出書には添付不要です。

留意事項

  1.  死亡一時金等の請求権者は、受給者または加入者の死亡当初に生計を同じくしていた方で、受給者または加入者の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦3親等以内の親族(未支給年金のみ)の順となります。
※先順位者がいる場合は、後順位者は請求できません。
※後順位者が請求する場合は、先順位者の死亡を確認できる戸籍謄本が必要です。
  1. 死亡一時金等の受取期間は、受給者または加入者が亡くなられた日の翌日から起算して5年間(時効)となります。

問合わせ先

乙部町農業委員会事務局

電話
0139-62-2871
ファックス
0139-62-2939
メールアドレス
nougyojimu@town.otobe.lg.jp