農地の相続等に関する届出
農地の相続等に関する届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)
平成21年12月15日施行の農地法の改正により、相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務付けられました。
また不動産登記法などの改正により、令和6年4月から相続した土地の登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、令和6年4月以前に相続を開始している場合も義務化の対象となります。届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
この届出制度は、届出のあった農地について、その権利取得者が利用できない場合に農業委員会が賃借のあっせん等を行うためのものです。
※この届出は農業委員会に権利取得の内容を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全するものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
また不動産登記法などの改正により、令和6年4月から相続した土地の登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、令和6年4月以前に相続を開始している場合も義務化の対象となります。届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
この届出制度は、届出のあった農地について、その権利取得者が利用できない場合に農業委員会が賃借のあっせん等を行うためのものです。
※この届出は農業委員会に権利取得の内容を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全するものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
届出が必要な人
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者
- 相続・遺産分割
- 時効取得
- 法人の合併・分割等
農地法(抜粋)
農地又は採草放牧地についての権利取得の届出
第3条の3
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第一二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の在する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
2 農業委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、その農地又は採草牧草地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をしたものに対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
2 農業委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、その農地又は採草牧草地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をしたものに対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
第69条
第三条の三第一項に規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。