乙部町森林整備計画変更(案)の縦覧について

  森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第3項の規定により乙部町森林整備計画を変更したいので、同法第10条の6第4項において準用する同法第6条第1項の規定により次のとおり公告し、当該森林整備計画の変更案を縦覧に供します。
 なお、乙部町森林整備計画の変更案に意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに、乙部町長に対し、理由を付した文書をもって意見を提出することができます。

 縦覧場所 乙部町役場産業課
 縦覧期間 自 令和8年3月11日
                           至 令和8年3月27日

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