森林環境税・森林環境譲与税

 「森林環境税・森林環境譲与税」とは、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みのもとにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
令和元年度より国から各自治体へ森林環境譲与税が譲与されており、乙部町では森林整備・担い手確保に活用しています。

森林環境譲与税の使途とその公表

 森林環境譲与税を配分された市町村は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。
 なお、森林環境譲与税の使途については、市町村等はインターネットの利用等により公表しなければならないとされていることから、当町においては下記のとおり使途を公表します。

森林環境譲与税を活用した事業(乙部町私有林等整備事業)

 乙部町では、森林環境譲与税を活用し私有林を間伐等する際の費用の一部を補助する「乙部町私有林等整備事業補助金」を令和2年7月に創設いたしました。