森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

 「森林環境税」は、令和6年度から個人に対して課税される国税であり、市町村において個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を課税することとされています。
 その税収は、森林の持つ公益的機能の発揮や災害防止等を図るための森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用するため、全額が「森林環境譲与税」として全国の都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境譲与税の使途とその公表

 森林環境譲与税を配分された市町村は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。
 なお、森林環境譲与税の使途については、市町村等はインターネットの利用等により公表しなければならないとされていることから、本町においては下記のとおり使途を公表します。