旅券(パスポート)申請のご案内
申請に必要な書類等

一般旅券発給申請書
- 10年旅券と5年旅券では申請書が違います。
- 未成年の方は5年旅券の申請のみとなります。
- 申請のご案内の記載例を必ずお読みください。
- 記事事項変更旅券の申請をする方は、窓口にお申し出ください。
※申請書は折り曲げないでください。
戸籍謄本または戸籍抄本
- 申請日前6ヶ月以内に発行されたもの。
- 戸籍が同一のご家族が同時に申請をする場合は、戸籍謄本1通で全員の申請をすることができます。ただし、ひとりの申請者の申請内容に不備があった場合は、そのご家族全員の申請をお受けできなくなることがあります。
- 2ページ以上のものを本人分だけ切り離したものは、無効です。
- 有効期間内の切り替え申請の場合で、今お持ちのパスポートに記載されている氏名・本籍地の都道府県名に変更のない方は省略できます。(未成年の方は省略できない場合があります。)
- 未成年の申請者とその親権者の姓が異なる場合は、その経緯がわかる戸籍が必要なことがあります。
- 有効旅券の記載事項に変更がある場合、戸籍謄(抄)本のほかに、変更前と変更後の経緯がわかる改製原戸籍などを提出していただくことがあります。
※電算化された戸籍では、戸籍謄本は「全部事項証明」、戸籍抄本は「個人事項証明」になります。
パスポート用写真
- 6ヶ月以内に撮影されたもの。
- 申請者本人のみを正面から撮影したもの。
- 無帽で背景や影がなく、目や顔、頭の輪郭が隠れていないもの。
- 縁なしで下記の寸法を満たしたもの。
- 顔の寸法は頭頂からあごまで。
- カラーでも白黒でも可。
- 不適当な写真の場合は、撮り直しをおねがいします。
※パスポート用写真として不適当なものは、次の通りです。
- 不鮮明なもの(焦点が合っていないもの、変色、明るさが不適切)、傷や汚れのついたもの。
- 背景と人物の境目がわかりにくいもの、影のあるもの。
- 眼鏡のレンズに光が反射したもの。
- 眼鏡のフレームや髪(影を含む)が目にかかっているもの。
- 平常の顔貌と著しく異なるもの(口を開き必要以上に歯が見えているものなど。)
- サングラス、マスクなどで目・鼻・口を隠すなど顔が確認しにくいもの。
- 大きなアクセサリーや襟、マフラーなどで顔の輪郭が隠れたもの。
- 幅の広いヘアバンド等により頭部が隠れているもの。
- 写真専用紙以外の用紙に印刷したもの。
- デジタル写真の場合、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がある等、画質が不適切なもの。
- カラーコンタクトレンズを装着しているもの。
<注意>
- 自動で撮る証明写真やデジタルカメラで撮影する場合は、大きさの調節など、規格に合うようご注意願います。
- 瞳の輪郭を強調するコンタクトレンズを装着している写真は受理できますが、出入国調査等において質問等があった場合は、自己責任による説明・対応となりますので、ご注意願います。
※下記の写真は原寸大ではありません。

本人確認書類
- 原本で有効なもの。コピーは不可。
- 代理人が申請する場合、申請者本人と代理人の方それぞれの「本人確認書類」が必要です。
- 小学生以下の子供については、法定代理人の本人確認書類で代用できます。
①下記から1点提示してください
■日本国旅券(有効なもの又は失効後6ヶ月以内のもの) ■運転免許証 ■船員手帳 ■海技免状 ■小型船舶操縦免許証 ■猟銃・空気銃所持許可証 ■戦傷病者手帳 ■電気工事士免状 ■写真付きの身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの) ■無線従事者免許証 ■写真付きの住民基本台帳カード ■写真付きの官公庁等職員身分証明書 ■宅地建物取引主任者証 ■運転経歴証明書(交付年月日がH24.4.1以降のもの) |
②上記の書類を提示できない場合は、下記のA欄から2点またはA欄とB欄から各1点ずつを提示または提出してください。B欄から2点は受付できません。
A欄 |
■健康保険証 ■国民健康保険証 ■船員保険証 ■共済組合員証 ■介護保険被保険者証
■後期高齢者被保険者証 ■国民年金手帳(証書) ■厚生年金手帳(証書) ■恩給証書 ■船員保険年金手帳(証書) ■共済組合年金証書 ■印鑑登録証明書(登録印鑑も必要、6ヶ月以内に発行されたもの) |
B欄 |
■日本国旅券(失効後6ヶ月を経過したもの) ■会社の身分証(写真付き)
■本籍地市町村発行の身分証明書(6ヶ月以内に発行されたもの) ■学生証(写真付き)、中学校の生徒手帳(学校長の押印のあるもの、写真が無くても可) ■在学証明書(学校教育法第1条に規定する学校発行のもの) ■その他写真付きの身分証明書(氏名の確認が出来るもの) ■写真付きの身体障害者手帳(写真張替え防止がなされていないもの) ■母子健康手帳(経産婦、妊娠中の方) ■自衛官診療証 ■被爆者健康手帳 ■資格証明書(国務大臣または都道府県知事発行のもの) ■生活保護受給証明書(パスポート用、6ヶ月以内に発行されたもの) ■高齢・(重度)心身障害・ひとり親(母子・父子)家庭・乳幼児・特定疾患の各医療受給者証 |
代理提出について(申請の手続きは、代理の方でもできます)
- 有効なパスポートを紛失・焼失・損傷された方、刑罰等関係に該当する方、道外に住民登録があり道内の居所で申請する方は、代理提出はできません。
- 申請書表面「所持人自署」「刑罰等関係」、裏面「申請者署名」「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄は、代理の方でなく必ず旅券名義人となる申請者本人が記入してください。
- 申請者本人の申請に必要な書類一式のほか、引受人についても本人確認書類(原本)と印鑑が必要です。
- 代理提出の場合であっても、申請者の本人確認書類は必ず原本をお持ちください。コピーでは受理できません。
- 5名以上の代理提出をする場合は、あらかじめ受付日時を予約してください。
- 代理の方によるパスポートの受け取りはできません。
未成年者(申請日に20歳未満の方)の申請について
- 申請できるのは5年用旅券のみです。
- 申請書裏面の「法定代理人署名」欄に、親権者である父・母、または後見人の署名が必要です。
- 親権者や後見人が遠隔地に在住等の理由で申請書に署名ができない場合、道のホームページから「旅券申請同意書」をダウンロードし、親権者や後見人の署名をして「同意書の郵送に使われた封筒」と一緒に提出してください。(旅券申請同意書の用紙は旅券窓口にもあります。)
- 年齢の数え方は、「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年法律第50号)により、誕生日の前日に1歳加算されます。
居所(住民登録地以外)での申請について
- 乙部町の窓口では、居所申請は取り扱いませんが、次の①~④方は、住民登録が他の都道府県にある場合、または北海道が旅券事務の権限を移譲した市町村にある場合でも、北海道パスポートセンターまたは居所に近い総合振興局・振興局で申請できます。
① 乙部町に住民登録しているが、学生、単身赴任等で一時的に道内のほかの市町村にお住まいの方
一般の申請に必要な書類に加えて、居所申請申出書を提出するほか、居所を示す書類(所在地の記載のある学生証または社員証、勤務先の在籍証明書、アパートの賃貸借契約書のうち1点。これらがご用意できない場合はお問い合わせください。)を提示または提出してください。
② 道内の権限委譲市町村に住民登録があり実際にその市町村に住んでいるが、他の市町村に所在する学校、会社等に、通学または通勤している方
通学先及び通勤先を居所ととらえ、居所申請をすることができます。一般の申請に必要な書類に加えて、居所申請申出書を提出するほか、通学先・通勤先を示す書類(所在地の記載のある学生証または社員証、勤務先の在籍証明書のうち1点)を提示または提出してください
③ 一時帰国の方
一般の申請に必要な書類に加えて、一時帰国であることを示す書類(査証または再入国許可のある旅券、永住証明書等)を提示または提出してください。代理提出はできませんので、必ず、ご本人が申請窓口にお越しください。
④ 道外に住民登録をしているが、学生、単身赴任等で一時的に道内にお住まいの方
一般の申請に必要な書類に加えて、発行後6ヶ月以内の住民票の写し、居所申請申出書を提出するほか、道内に居所があることを示す書類(所在地の記載のある学生証または社員証、勤務先の在籍証明書、アパートの賃貸借契約書のうち1点。これらがご用意できない場合はお問い合わせください。)を提示または提出してください。代理提出はできませんので、必ず、ご本人が申請窓口にお越しください。
- 未成年の方は、居所申請に限らず、申請書に法定代理人の署名または旅券申請同意書(法定代理人直筆)が必要です。
- 居所申請申出書及び在籍証明の用紙は道のホームページからダウンロードできます。
パスポートの受け取りについて
- パスポートの受取は、年齢に関係なく(0歳の赤ちゃんでも)、必ずパスポート名義人ご本人にお越しいただきます。代理での受取りはできません。
- 受取までの日数
■総合振興局・振興局・乙部町での申請・受取の場合
申請日から約2週間後(詳しくは各窓口にお問い合わせください)
■北海道パスポートセンターでの申請・受取の場合
閉庁日(土日・祝日・年末年始)を除き、申請日を1日目として6日目(増補申請は3日目)
- 受取に必要なもの
① 引換証
② 手数料
③ 印鑑
※「12才未満」として申請できるのは12歳の誕生日の前々日までです。

◆ その他 ◆
- 過去にパスポートを申請し、受領しなかった方は、必ず申請時に申し出てください。
- 乙部町の窓口で申請した場合は、乙部町のみでの受取となります。
- 道の窓口で申請した場合、申請と異なる場所(パスポートセンター、総合振興局・振興局)で、パスポートの受取を希望する方は、申請時に申し出てください。
- 申請時と異なる都道府県で、パスポートを受取ることはできません。
- 郵送によるお取り扱いは、一切できません。
問合わせ先・担当窓口
総務課
- 電話
- 0139-62-2311
- FAX
- 0139-62-2939
- メール
- soumu@town.otobe.lg.jp