不足額給付のお知らせ

 令和6年度において実施した低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)を、

国の「重点支援交付金」を利用し実施します。

不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)のお知らせ

令和7年1月1日時点で、乙部町にお住まいの方で、下記の(1)・(2)に該当する方は定額減税不足額給付が受けられます。対象になる方には10月上旬以降にご案内いたします。

対象者  (1)令和6年度の定額減税調整給付金の給付額に不足が生じた方
       ・令和5年分所得に比べ令和6年分所得が減少した場合
       ・子どもの出生等により扶養親族等が令和6年中に増加した場合  等

     (2)下記の①から③の全てに該当する方
       ①令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方
       ②税制度上、扶養親族等から外れてしまう方(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超の方
       ③低所得世帯向け給付(R5R6)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方

支給方法 (1)の方
       ・対象者に対して10月上旬に支給額・振込口座情報を記載した「確認書」を送付しますので、
        記載内容に変更がなければそのまま口座に振り込みます。(提出不要)

        口座情報が空欄となっている方、または振込口座を変更される方は、
        「確認書」に必要事項を記入し確認書類(通帳の写し・本人確認書類)を添付のうえ提出してください。

       ・令和6年1月2日以降に転入された方は申請書の提出が必要です。
     (2)の方
       ・申請書の提出が必要です

※詳細については後日郵送される封書をご覧ください

 お問い合わせ先 税務課 電話:62-2277

問合わせ先

地域振興推進課 地域振興推進係

電話
0139-62-5020
FAX
0139-62-2939
メール
kikaku@town.otobe.lg.jp