土地取引に必要な届出(国土法)について
国土利用計画法の届出
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
届出が必要になる主な土地取引
●届出が必要な面積要件(一定面積以上とは)
●届出が必要な取引形態
対象となる土地取引は、所有権、地上権、貸借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる一団の土地は届出が必要です。
ただし、次の場合は届出の必要はありません。
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
●届出が必要な取引形態
対象となる土地取引は、所有権、地上権、貸借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
- 売買
- 代物弁済
- 予約完結権、買戻権の譲渡
- 交換
- 現物出資
- 信託受益権の譲渡
- 営業譲渡
- 共有持分の譲渡
- 地上権、貸借権の設定、譲渡
- 譲渡担保
- 地位譲渡
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる一団の土地は届出が必要です。
ただし、次の場合は届出の必要はありません。
- 当事者の一方又は双方が国等(地方公共団体)である場合、その他政令で定める法人である場合
- 民事調停法による調停に基づく場合
- 民事訴訟法による和解である場合
- 民事再生法、会社更生法、破産法等の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行う場合(ただし、裁判所が会社更生法第199条第1項に基づき認可した更生計画に従い行われる土地売買等の契約は該当しないので、届出が必要となります。また、民事再生法についても同様に裁判所の認可を受けた民事再生計画に基づく営業譲渡や資産の処分は届出が必要です。)
- 家事審判による調停に基づく場合
- 土地収用法のあっせんに基づく場合又は和解である場合
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行により換価する場合
- 贈与、財産分与、相続、法人の合併・分割
- 地役権、永小作権、抵当権、不動産質権の移転又は設定
- 形成権の行使(予約完結権・買戻し権・解除権)の場合
- 土地区画整理法の換地処分
その他留意事項
届出が必要な場合で届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処さられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
提出先
乙部町役場 総務課 企画係
〒043-0103
北海道爾志郡乙部町字緑町338
(電話番号 0139-62-2311)
〒043-0103
北海道爾志郡乙部町字緑町338
(電話番号 0139-62-2311)
届出書類
- 土地売買等届出書
- 土地売買等契約書の写し
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2千分の1程度の図面
- 委任状(※代理人が届出する場合)
問合わせ先
総務課 企画係
- 電話
- 0139-62-2311
- FAX
- 0139-62-2939
- メール
- kikaku@town.otobe.lg.jp