人・農地プランから地域計画へ
人・農地プランから地域計画へ
法改正の概要
これまで、地域の話し合いにより「人・農地プラン」を作成・実行していただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や荒廃農地が拡大し、地域農業が適切に利用されなくなることが懸念されます。今後も農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化に向けた取り組みを加速することが喫緊の課題です。
課題解決のためには、
課題解決のためには、
- 人・農地プランを法制化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定める。
- それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等をする。
地域計画とは
地域計画は、農業者や関係機関などの地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化するもので、農用地の効率的かつ総合的な利用のため、おおむね10年後の農地利用者を地図上に示し、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかをまとめる計画です。
協議の場の公表
関係機関や地域の農業者で構成する協議の場を設置し、対象区域の農業の将来のあり方や、農用地の効率的かつ総合的な利用のために必要な事項について協議いたしましたので、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表します。
地域計画の策定・実行までの流れ
- 協議の場の設置・協議
- 協議の結果の取りまとめ・公表
- 地域計画(案)の作成
- 地域計画(案)の説明会を実施・関係者への意見聴取
- 地域計画(案)の公告・縦覧
- 地域計画の策定・公表
- 地域計画を実現するための実行・地域計画の随時更新
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を関係書類を次のとおり縦覧をします。
当該計画(案)に対して、乙部町に住所を有する者はその縦覧期間満了までに意見書を提出することができます。
当該計画(案)に対して、乙部町に住所を有する者はその縦覧期間満了までに意見書を提出することができます。
縦覧場所
乙部町役場 産業課農務係窓口
(乙部町字緑町388番地)
(乙部町字緑町388番地)
縦覧期間
令和7年2月5日(水)から令和7年2月18日(火)
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧結果
意見書の提出はありませんでした。
地域計画の公告について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
※利用者等については個人情報のため非公表とします。
※利用者等については個人情報のため非公表とします。