社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

はじめに

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平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が成立し、社会保障・番号制度(マイナンバー制度)の導入が決定されました。
 
 これにより、平成27年10月に住民票を有する全町民の方々に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、社会保障、税、災害分野での手続きにおいて、平成28年1月から利用が開始されます。

マイナンバーとは?

マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全ての方に1人に1つの番号を付して、社会保障、税、
災害分野で効率的に情報を管理し、複数の機関において存在する個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用されるものです。
 マイナンバーは番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除いて、付番された番号が一生変更
されることがないため、通知された場合は、大切にしてください。

マイナンバーの利用場面

平成28年1月より、年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当やその他の福祉の給付、確定申告などの税の手続き等で、申請書などに記載を求められることとなります。

  ①社会保障分野・・・年金の資格取得や確認及び給付、雇用保険の資格取得や確認及び給付、生活保護
              児童手当の現況届時の提示、その他福祉分野の給付など。
  ②税分野・・・・・・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載、源泉徴収票等への
            記載、税務当局の内部事務など。
  ③災害対策分野・・・被災者台帳の作成事務、被災者生活再建支援金の支給など。

マイナンバー制度のメリット

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、下記のとおり、大きく3つのメリットがあります。
 
 1、手続きが正確で早くなる(行政の効率化)
    
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
 2、面倒な手続きが簡単になる(国民の利便性の向上)
    
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略することができるようになります。
 3、給付金などの不正受給の防止となる(公平・公正な社会の実現)
       
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

特定個人情報とは?

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。 
 また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(電子ファイル)を保有しようとするまたは保有する
国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を構ずることを宣言するものです。
 番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価の区分に分けられます。 ただし、しきい値判断等によって、評価の実施が義務付けられない事務もあります。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられていますので、当町でも番号制度の導入に伴い、特定個人情報を保有する業務に対して、特定個人情報保護評価を実施し、実施された評価の結果について都度公表していきます。

独自利用事務について

独自利用事務とは

  乙部町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という)独自に番号を利用するものをマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

乙部町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1  乙部町こども医療費助成に関する条例(昭和48年乙部町条例第15号)によるこども医療費の助成に関する事務
町長 2  乙部町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年乙部町条例第16号)による重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務(重度心身障がい者)
町長 3   乙部町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年乙部町条例第16号)による重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務(ひとり親家庭等)
教育委員会 1  経済的理由により就学困難な児童又は生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務
〇届出1  乙部町こども医療費助成に関する条例によるこども医療費の助成に関する事務
〇届出2  乙部町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務(重度心身障がい者)
〇届出3   乙部町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務(ひとり親家庭等)
〇届出1(教育委員会) 経済的理由により就学困難な児童又は生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務

問合わせ先・担当窓口

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FAX
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