地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の公表について
地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針
乙部町情報セキュリティ基本方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他執行機関は、改正法施行日である、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けされました。
乙部町では、国のガイドラインになどに基づき、これまでの情報セキュリティポリシーを全面的に見直し、新たに情報セキュリティの基本方針、対策基準を定め、「乙部町情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表いたします。
なお、この方針の適用範囲は、町長部局のほか教育委員会事務局、議会事務局、各行政委員会、地方公営企業を含めるものとしております。
乙部町では、国のガイドラインになどに基づき、これまでの情報セキュリティポリシーを全面的に見直し、新たに情報セキュリティの基本方針、対策基準を定め、「乙部町情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表いたします。
なお、この方針の適用範囲は、町長部局のほか教育委員会事務局、議会事務局、各行政委員会、地方公営企業を含めるものとしております。
問合わせ先
総務課
- 電話
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- FAX
- 0139-62-2939
- メール
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