犯罪被害者等への支援に関する情報
犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第8条により、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされ、令和8年4月1日から令和13年3月31日までを計画期間とする「第5次犯罪被害者等基本計画」を策定しています。
毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置づけ、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を醸成することとしています。
毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置づけ、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を醸成することとしています。
犯罪被害者等基本計画
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