各種制度について

固定資産税の減免

乙部町において企業の振興を促進するため、「乙部町企業振興促進条例」において町内に事業所を新設又は増設若しくは改築等をする企業に対し、固定資産税の減免措置その他の方法による助成等の特例措置を申請することにより受けられる場合があります。

   1 該当される事業施設
    工場・ソフトウェアハウス・試験研究施設・鉱業所・観光施設・その他(地域経済の振興に寄与すると
        認められるもの)

2   措置の対象

    上記の事業施設のうち、観光施設を除く施設については設備投資額が3,000万円を超え、常時雇用する
従業員が
5人以上であること。

    また、観光施設については設備投資額が5,000万円を超え、常時雇用する従業員5人以上であること。

 

3 減免措置

    事業の用に供した固定資産(土地については、新設又は増設若しくは改築等のために取得し、かつ、
        取得の日の翌日から起算して
1年以内に当該土地を敷地とする事業所の建設等に着手があったものに
        限る。)に係る固定資産税について、最
初の賦課期日の属する年度以後3か年度を以下のとおり減免
        する。

   (1)新設                     全額を免除する。

   (2)増設若しくは改築等  3分の1を減免する。

 

 4 特別措置

    特に必要があると認めた場合、指定事業者に対し下記に掲げるもののうち、その一部又は全部について
助成及び協力等の特別措置を行う。

   (1)出資

   (2)土地等の貸付け、提供及び斡旋

   (3)道路の整備及び用地の造成等についての助成及び協力

   (4)水道の敷設及び用排水路の確保についての助成及び協力

   (5)町各種関係補助制度等の優先適用

   (6)その他町長が必要と認める助成及び協力

 
   5 措置の取り消し

   減免措置及び特別措置を受ける事業所について、下記に掲げるものに該当する場合は減免措置の取り
        消し、特別措置の全部又は一部の返還をしなければなりません。

   (1)上記2 措置の対象 の用件を欠くに至ったとき。

   (2)対象設備等を事業の用に供しないとき。

   (3)町税等を滞納したとき。

   (4)偽りその他不正な手段により固定資産税の減免措置及び特別措置を受け、又は受けようとするとき。

問合わせ先・担当窓口

税務課

電話
0139-62-2277
FAX
0139-62-2939
メール
zeimu@town.otobe.lg.jp