たばこ税・入湯税

たばこ税

 □たばこにかかる税金です。製造業者又は輸入者が納税しますが、負担するのは消費者です。

  ・紙巻たばこやパイプたばこ等、各種のたばこにかかる税金のことを「たばこ税・たばこ特別税」
    といいます。
   製造者または輸入者が納税しますが、価格に含まれて
いるため負担しているのは消費者です。
   たばこ税は国に納められる国税と、地方に
納められる地方税に分けられます。

   *地方税分は、道府県たばこ税と市町村たばこ税の合計です。

入湯税

 □入湯税は、鉱泉浴場の所在する市町村が課税する税で、目的税とされています。
  町では、入湯税を定められた使途の範囲内で、まちづくりの貴重な財源として活用しています。

  《地方税法701条》

   「鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設

   その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)

   を要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入浴に対し、入浴客に入湯税を課

   するものとする。」

    *上記により、鉱泉浴場の経営者が入湯客から税金を預かり、市町村に申告・納税します。

  
   【令和3年度入湯税収入額 1,124,100円(決算額)は、温泉揚湯施設改修事業(修繕)に
    全額充当しました。】 


 □入湯税の税率

  ・入湯税の税率は、入湯客11日について、次のとおりとなっております。

   (1)宿泊客1泊につき        150

   (2)日帰客につき             100

   *だたし、以下については入湯税はかかりません。

    ・年齢12歳未満の者

    ・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
    ・療養者及び湯治客

問合わせ先・担当窓口

税務課

電話
0139-62-2277
FAX
0139-62-2939
メール
zeimu@town.otobe.lg.jp