たばこ税・入湯税
たばこ税
□たばこにかかる税金です。製造業者又は輸入者が納税しますが、負担するのは消費者です。
・紙巻たばこやパイプたばこ等、各種のたばこにかかる税金のことを「たばこ税・たばこ特別税」
といいます。
製造者または輸入者が納税しますが、価格に含まれているため負担しているのは消費者です。
たばこ税は国に納められる国税と、地方に納められる地方税に分けられます。
入湯税
□入湯税は、鉱泉浴場の所在する市町村が課税する税で、目的税とされています。
町では、入湯税を定められた使途の範囲内で、まちづくりの貴重な財源として活用しています。
《地方税法701条》
「鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設
その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)
を要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入浴に対し、入浴客に入湯税を課
するものとする。」
*上記により、鉱泉浴場の経営者が入湯客から税金を預かり、市町村に申告・納税します。
【令和3年度入湯税収入額 1,124,100円(決算額)は、温泉揚湯施設改修事業(修繕)に
全額充当しました。】
□入湯税の税率
・入湯税の税率は、入湯客1人1日について、次のとおりとなっております。
(1)宿泊客1泊につき 150円
(2)日帰客につき 100円
*だたし、以下については入湯税はかかりません。
・年齢12歳未満の者
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
・療養者及び湯治客
問合わせ先・担当窓口
税務課
- 電話
- 0139-62-2277
- FAX
- 0139-62-2939
- メール
- zeimu@town.otobe.lg.jp