税に関する証明

所得証明

 市町村民税額の算出のために必要な事項に関する証明で、金融機関等からの融資を受ける等や公的年金等の受給資格判定、扶養認定、公営住宅入居、学校の授業料免除、奨学金受給等、さまざまな必要書類とされています。

課税証明

 地方税法第14条の92項に基づき、申告をした方及び課税資料の提出のあった方について、住民税の税額
 (所得割額・均等割額)を証明したもので、扶養認定や公的年金等の受給資格判定、保育料等の必要書類と
 されています。

営業証明

 法人または個人が営業届を市町村に提出している場合、その事業種目記載欄等を確認のうえ、営業証明をします。
 この証明は、社会保険に加入する場合、年金事務所が個人又は法人の営業を確認するための必要書類とされています。

固定資産評価証明

 固定資産評価証明とは、地方税法第380条第1項の規定により市町村が備えなければならない固定資産課税
 (補充課税)台帳に登録されている内容の証明であり、賦課期日(
11日)で台帳登録された事項で証明す
 るものです。

 一般的には、相続等の登記等の必要書類とされています。

公課証明

 地方税法施行令第6条の21に規定された納税証明事項について、課税客体を明示し、固定資産税課税標準額及び税額相当額まで記載した証明です。

 一般的には、相続、破産、競売等の必要書類とされています。

住宅用家屋証明

 個人が自己の住宅用家屋の所有権の(保存・移転・設定)登記に係る登録免許税について、一定の要件に
 該当する場合は軽減を受けることができ、この特例を受けるため登記申請書に添付書類としての証明とな 
 ります。

各証明書の郵送申請について

各証明を郵送にて申請する場合は、申請書の必要事項を記載のうえ、申請してください。

※記載要領を参考にしてください。

なお、申請する際は、下記のものを同封し、郵送申請してください。

①返信用封筒(返信に必要な切手を貼付すること。)

②申請に必要な手数料分の定額小為替

 ●住宅用家屋証明書  1通 1,300円

 ●上記以外の証明書  1通    300円

 ●固定資産評価証明書 1筆    300円

 ※登記に使用する固定資産評価証明書は無料となります。
③本人確認ができる物の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等のコピー)
④委任状(本人が申請する場合は不要)

問合わせ先・担当窓口

税務課

電話
0139-62-2277
FAX
0139-62-2939
メール
zeimu@town.otobe.lg.jp