固定資産税

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年11日を賦課期日とし、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める方(納税義務者)

 固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

 
 □土  地   土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録さ

れている方

 □家  屋   建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録さ

         れている方

 □償却資産   償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

固定資産税の対象となる資産

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

  
*償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している方が、その事業のために用いることが
 できる機械・器具・備品等です。例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には課税対象
 とはなりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。

   なお、耐用年数1年未満の資産又は取得価格20万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に
   損金算入されたもの、もしくは一括して均等償却するものは課税の対象となりません。自動車税及び
   軽自動車税の対象となるものも、課税の対象とはなりません。

固定資産税決定の手順

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

 

 

(1)固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

 固定資産税の土地と家屋の評価は3年に一度評価替えが行われます。
 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録され、縦覧に供されます。

□価格の据置措置

 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(11日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第二年度又は第三年度において、

  1.新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋

  2.土地の地目の変換、家屋の改築等によって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋
については、新たに評価を行い、価格を決定します。

□償却資産の申告制度

 償却資産の所有者は、毎年11日現在の償却資産の状況を131日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

□固定資産課税台帳の縦覧

 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、これを4月上旬から20日以上、関係者にご覧いただいております。

(2)税額の計算方法

 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

 

□課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税制負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

□免税について

 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

     ●土  地   30万円

●家  屋   20万円

●償却資産   150万円

□税率について

 固定資産税の税率は、市町村の条例で定められることとされています。

 市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、1.4%(標準税率)です。しかし、市町村で財政上特に必要があるときは、2.1%(制限税率)を超えない範囲で標準税率とは異なる税率を定めることができます。

 《 乙部町の固定資産税率は、1.4%(標準税率)です。 》

(3)税額等を記載した納税通知書を納税義務者の方に通知します。

□納税のしくみ

 固定資産税は、納税通知書によって町から納税義務者の方に対し税額が通知され、町の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。

 納期は、5月(1期)、7月(2期)、9月(3期)、11月(4期)となります。

□納税通知書

 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合や納税通知書の内容に不服がある場合の措置等が記載されています。

問合わせ先・担当窓口

税務課

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