国民健康保険税
国民健康保険税が課税される方
国民健康保険に加入している世帯主に課税されます。
また、世帯主に国民健康保険の資格がない場合でも世帯員に加入員がいる時は、その世帯主を被保険者とみなして(擬制世帯主)納税義務者とします。この場合、擬制世帯主の所得、資産は算出税額に含みません。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、加入者の所得割・均等割・平等割のそれぞれの合計額(医療分・後期高齢者支援分)、及び加入者のうち40歳以上65歳未満の方について算出した額(介護分)の合算額が年税額となり、年度途中の加入脱退は月割計算により課税されます。
□所得割
・事業所得(営業・農業・その他事業)*専従者控除後
・給与所得(総収入金額から給与所得を控除した額)
・譲渡所得(特別控除した後の金額)
・その他の所得
上記の所得から基礎控除43万円を控除し、その金額に医療分(7.65%)、介護分(1.8%)、
後期高齢者支援分(2.7%)をそれぞれ乗じて算出します。
□均等割
・被保険者1人につき、医療分(18,000円)、介護分(7,200円)、後期高齢者支援分(8,000円)
□平等割
・1世帯につき、医療分(29,000円)、介護分(7,900円)、後期高齢者支援分(9,000円)
※これまで国民健康保険被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、
同一世帯の他の国民健康保険被保険者が一人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
この場合、国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援分の平等割額が半額(「7割・5割・
2割軽減」の場合は軽減後の額が半額)になります(最長5年間)。
なお、6年目からの世帯を「特定継続世帯」といい、平等割額が4分の1減額となります
(最長3年間)。
ただし、世帯主が変更となったとき等は適用対象外となります。
国民健康保険税の納付方法
□国民健康保険税は年税額を5回に分けて納めていただきます。
・7月(1期)・8月(2期)・9月(3期)・10月(4期)・12月(5期)
□平成20年10月から国保加入の65歳以上の年金受給者の世帯主(年金受給年額が18万円を超える人に
限る。)は、年金支払者を特別徴収義務者として特別徴収されます。
問合わせ先・担当窓口
税務課
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