法人町民税
法人町民税は、法人の各事業年度中に、事業所または事業所等のある市町村で課税されます。
税額は法人の資本金と従業員数によって決まる均等割と、国の法人税額により算出される法人税割があります。
納税義務者の税額
・町内に事務所や事業所がある法人 均等割=○ 法人税割=○
・町内に事務所や事業所がある公益法人または
法人でない社団等で収益事業を行わないもの 均等割=○ 法人税割=×
・町内に寮・宿泊所等がある法人で事務所または
事業所がないもの 均等割=○ 法人税割=×税額の計算
法人町民税=法人税割額+均等割額
*乙部町の定める法人税割の税率 100分の8.4
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用 改正前は100分の12.1)
*均等割については、下記のとおり法人の資本等の金額と町内にある事務所または
事業所等の従業員数に応じて課税されます。
〈資本金等の区分〉 〈従業員数の区分〉 〈均等割額(年額)〉
第1号法人=下記に掲げる以外の法人 60,000円
第2号法人=資本金等1千万円以下 50人を超える 144,000円
第3号法人=資本金等1千万円を超え
1億円以下 50人以下 156,000円
第4号法人=資本金等1千万円を超え
1億円以下 50人を超える 180,000円
第5号法人=資本金等1億円を超え
10億円以下 50人以下 192,000円
第6号法人=資本金等1億円を超え
10億円以下 50人を超える 480,000円
第7号法人=資本金等10億円を超える 50人以下 492,000円
第8号法人=資本金等10億円を超え
50億円以下 50人を超える 2,100,000円
第9号法人=資本金等50億円を超える 50人を超える 3,600,000円問合わせ先・担当窓口
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