法人町民税

 法人町民税は、法人の各事業年度中に、事業所または事業所等のある市町村で課税されます。
 税額は法人の資本金と従業員数によって決まる均等割と、国の法人税額により算出される法人税割があります。

納税義務者の税額

 ・町内に事務所や事業所がある法人        均等割=○  法人税割=○

 ・町内に事務所や事業所がある公益法人または

  法人でない社団等で収益事業を行わないもの   均等割=○  法人税割=×

 ・町内に寮・宿泊所等がある法人で事務所または

  事業所がないもの               均等割=○  法人税割=×

税額の計算

 法人町民税=法人税割額+均等割額

 *乙部町の定める法人税割の税率 100分の8.4
 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用 改正前は100分の12.1)
        
   
   *均等割については、下記のとおり法人の資本等の金額と町内にある事務所または
  事業所等の従業員数に応じて課税されます。

  〈資本金等の区分〉         〈従業員数の区分〉 〈均等割額(年額)〉

 第1号法人=下記に掲げる以外の法人                  60,000

 第2号法人=資本金等1千万円以下     50人を超える      144,000

   第3号法人=資本金等1千万円を超え

        1億円以下          50人以下        156,000

   第4号法人=資本金等1千万円を超え

        1億円以下          50人を超える      180,000

   第5号法人=資本金等1億円を超え

        10億円以下          50人以下        192,000

   第6号法人=資本金等1億円を超え

        10億円以下          50人を超える      480,000

   第7号法人=資本金等10億円を超える    50人以下        492,000

   第8号法人=資本金等10億円を超え

        50億円以下          50人を超える     2,100,000

   第9号法人=資本金等50億円を超える        50人を超える     3,600,000

問合わせ先・担当窓口

税務課

電話
0139-62-2277
FAX
0139-62-2939
メール
zeimu@town.otobe.lg.jp